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西宮市の都市計画決定(変更)手続きの流れ

更新日:2020年9月18日

ページ番号:98231043

西宮市の都市計画決定(変更)の標準的な手続きの流れは下記の通りです。
※案件により、手続きが異なる場合があります。

・素案作成
  ↓
・都市計画審議会(素案報告)
  ↓
・素案の閲覧 [※1]
  ↓
・案の作成
  ↓
・都市計画審議会(付議) [※2]
  ↓
・縦覧  [※3]
  ↓
・決定告示

※1:都市計画法第16条に基づき、素案閲覧(意見募集)・説明会等を必要に応じて実施しています。地区計画の場合は、別途条例の規定により、素案閲覧に替わり、条例に基づく縦覧の手続き(2週間)を行います。
※2:都市計画法第19条の規定により、都市計画審議会に都市計画案を付議します。
※3:都市計画法第17条の規定により、縦覧の手続き(2週間)を行います。意見書の提出があった場合は、再度、都市計画審議会に付議します。

お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

お問合せメールフォーム

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