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西宮市環境基本条例

更新日:2019年8月6日

ページ番号:58691863

条例制定の背景

 環境学習都市宣言及び西宮市新環境計画に基づくまちづくりを推進し、併せて関係条例との体系を整備するため、西宮市環境基本条例を制定し、平成17年4月1日から施行しています。
 ※このことにより、西宮市環境保全条例は、同日付で廃止されました。

 条文の内容につきましては、下記リンクの「西宮市例規集検索システム」からご覧ください。(検索条件に「環境基本条例」と入力し、「検索実行」をクリックすると表示されます。)

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条例の内容(西宮市環境保全条例からの主な改正点)

第1章 総則(第1条-第6条)

  • 目的(第1条)
     環境学習都市宣言を基本理念としてまちづくりを行い、市、事業者及び市民の参画と協働による環境学習を通じ、21世紀の世界に誇ることのできる持続可能なまちづくりを推進する。
  • 定義(第2条)
     環境学習、環境保全活動、持続可能なまちづくり、循環型社会、生物多様性の保全について新たに定義。
  • 基本方針(第3条)
     環境学習都市宣言行動憲章の5項目(学びあい、参画・協働、循環、共生、ネットワーク)に合わせ、基本方針を規定。

第2章 持続可能なまちづくりに向けた基本的施策(第7条-第15条)

・環境計画推進のための組織の設置(第8条)
 計画を市、事業者、市民の参画と協働により推進するためのパートナーシップ組織と、計画の進捗状況を監査する評価組織の設置について規定。

第3章 持続可能なまちづくりの推進に関する施策等

第1節 環境学習の推進(第16条・第17条)
第2節 参画と協働による施策の推進(第18条-第21条)
・地域における環境保全活動の推進(第20条)
 事業者及び市民の地域における環境保全活動の推進と、それに対する市の支援を規定。
第3節 循環型社会に関する施策の推進(第22条-第24条)
・地球温暖化対策の推進(第24条)
 二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるよう規定。
第4節 自然と共生するまちづくりに関する施策の推進(第25条・第26条)
・生物多様性の保全のための措置(第25条)
 野生生物の種の保存など生物多様性の保全に必要な措置をとるよう規定。
第5節 人と人との共生に関する施策の推進(第27条・第28条)
第6節 地球環境保全に向けた国際的協力の推進(第29条・第30条)

施行日

平成17年4月1日

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