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快適な市民生活の確保に関する条例

更新日:2024年2月16日

ページ番号:77076367

快適な市民生活の確保に関する条例


西宮市では、平穏で清潔な日常生活を維持し、快適な市民の生活環境を確保することを目的として、「ポイ捨ての禁止」、「犬のふんの放置禁止」、「夜間花火の制限」、「深夜騒音の禁止」の4項目を規定した「快適な市民生活の確保に関する条例」を、平成12年3月に制定し、同年7月1日から施行しています。以後、条例改正により、表1のとおり規定内容が追加されています。
 市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

表1
条例改正年月追加された規定内容
平成17年3月駐車場、洗車場、資材置き場の設置
平成20年3月歩きたばこ(自転車運転中の喫煙を含む)
平成29年3月太陽光発電設備の設置
平成29年12月花火禁止重点区域

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それぞれの役割

《市民のみなさまは・・・》
 市が実施する施策にご協力ください。
 お住まいの地域において禁止行為防止のための活動に積極的にご参加ください。

《事業者の方は・・・》
《公共の場所の管理者の方は・・・》
 市民への啓発及び市が実施する施策にご協力ください。

  • 空き缶等ポイ捨て発生の原因となる飲食料を販売される事業者の方は・・・
     回収容器を設置し、その容器を適正に管理してください。
  • 花火を販売される事業者の方は・・・
     夜間の花火が制限されてることを購入者に周知してください。
  • 深夜に営業を行われる事業者の方は・・・
     来店客が近隣の静穏を乱すことのないように配慮してください。
  • たばこを販売される事業者の方
     歩きたばこが規制されていることをたばこの購入者に周知してください。

《市は・・・》
 条例の目標達成のために必要な施策を策定し、実施します。

※ 公共の場所とは、道路、公園、広場、河川、海岸、その他市民が自由に利用又は出入りができる場所のことです。

禁止されていること及び配慮事項

《公共の場所でのポイ捨ての禁止》
 公共の場所での飲食料の容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかすなどのポイ捨ては止めましょう。
 ・・・問い合わせ先 美化企画課(電話:0798-35-8653)

《公共の場所でのフンの不始末の禁止》
 公共の場所で飼い犬を散歩させるときは、フンの回収用具を持ち歩き、持ち帰りましょう。
 ・・・問い合わせ先 動物管理センター(電話:0798-81-1220)

《公共の場所での音の出る花火(午後10時から翌朝6時まで)の禁止》
 午後10時から翌日の午前6時までの間に、公共の場所で大きな音のでる花火や打ち上げ花火をするのは止めましょう。
 ・・・問い合わせ先 【公園内】公園緑地課(電話:0798-35-3622) 【臨海部】甲子園浜自然環境センター(電話:0798-49-6401)

《公共の場所での深夜騒音(午後11時から翌朝6時まで)の禁止》
 深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)に、公共の場所及び深夜営業のお店の前で騒いだり、バイクなどの大きな音を出さないようにしましょう。
・・・問い合わせ先 環境保全課(電話:0798-35-3802)

《公共の場所での歩きたばこの周囲への配慮》
 公共の場所で歩きたばこ(自転車運転中の喫煙も含む)をしないように努めましょう。
・・・問い合わせ先 環境保全課(電話:0798-35-3801)

リンク(花火)

リンク(歩きたばこ)

駐車場、洗車場及び資材等置場における環境への配慮

青空駐車場、洗車場の場合、工業地域を除く全ての地域で300平方m以上、資材等置場の場合、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域においては、300平方m以上、それ以外の地域(工業地域、工業専用地域を除く)では、150平方m以上、を設置しようとするときは、あらかじめ市長への届出が必要です。(建築確認を要する建築物及び工作物に該当しない駐車場、洗車場及び資材等置場が対象となります。)

※「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」第7条の規定により整備される公共施設等に該当する駐車場については、届出の必要がありません。

※届出書類については、下記リンク先「駐車場などの設置の届け」をご覧ください。

※ 問い合わせ先 環境保全課 電話:0798-35-3801

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太陽光発電設備設置における環境への配慮

 事業区域の面積が300平方メートル以上の太陽光発電設備(建築物に設置されるものを除く)を設置しようとするときは、市長への届出を義務が必要です。
 太陽光発電設備設置前に、事業者情報の公表や協議等、地域住民への周知を図っていただくことを目的としています。市内で対象となる設備を設置しようとする事業者は必ず届け出ていただくようお願いします。

 詳細はこちらをご参照ください。

 また、事業区域が5,000平方メートル以上の太陽光発電設備(建築物に設置されるものを除く)につきましては、兵庫県の「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」による届出の対象となりますので、市への届出に加え、兵庫県への届出も必要となります。詳細はこちらをご参照ください。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

※太陽光発電設備の設置・管理については、下記リンク先「太陽光発電施設の設置・管理に関するガイドライン」をご覧ください。

※問い合わせ先 環境企画課(ゼロカーボンシティ担当) 電話:0798-35-3397

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