児童手当・特例給付における公金受取口座の登録について
更新日:2023年9月20日
ページ番号:43788605
児童手当・特例給付の支給口座にマイナポータルの公金受取口座が指定できるようになりました。
公金受取口座を支給口座として登録した場合、マイナポータルにて公金受取口座を変更すると、その口座に支給口座が自動的に切り替わります。
登録するためには
1.児童手当・特例給付の申請時に登録する
2.既に児童手当・特例給付を受給中の場合は公金受取口座利用届出書を提出する
のどちらかが必要です。
公金受取口座の説明については以下をご参照ください。
申請方法
児童手当・特例給付の申請時
児童手当・特例給付認定請求書の登録口座記入欄下部の「公金受取口座を利用する」をチェックしてください。
公金受取口座を利用する場合は登録口座の記入と口座確認書類は不要となります。
児童手当・特例給付の申請については以下をご覧ください。
既に児童手当・特例給付を受給中の場合
公金受取口座利用届出書をご提出ください。
ご提出時には以下のものが必要です。
・本人確認書類
・委任状(代理人申請の場合)
公金受取口座登録に関する注意点
・マイナポータルで公金受取口座を登録していない状態での申請は受け付けることができません。(口座登録ができない場合児童手当の認定ができません)必ず先にマイナポータルでの公金受取口座登録を行ってからご申請下さい。
・児童手当の支給月前月25日(土日祝日の場合はその前営業日)の時点で登録されている口座に支給が行われます。マイナポータルでの公金受取口座を変更後、登録情報が更新されるまでにタイムラグがある可能性もありますので、余裕をもって変更されるようお願いします。
例)6月15日支給の場合
5月28日にマイナポータルの公金受取口座を変更
→5月25日の段階で支給口座を公金受取口座から確定しているため変更前口座に支給
・児童手当の公金受取口座登録を行った場合、過去に登録していた児童手当用の登録口座情報は破棄されます。もしも、公金登録口座から前の口座に戻したい場合などは、改めて児童手当支払希望金融機関変更届をご提出いただく必要があります。
・児童手当支給口座を公金受取口座とした後、マイナポータルの公金受取口座を削除した場合、児童手当の支給ができなくなります。必ず、児童手当支払希望金融機関変更届をご提出ください。
申請用紙ダウンロード
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