「児童手当・特例給付現況届」一律の届出義務の廃止について
更新日:2023年4月3日
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令和5年6月分より現況届の提出が原則不要となります。
児童手当については毎年度6月に児童手当現況届を提出していただき、毎年の手当の支給を適切に行うための調査を行っておりましたが、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)の施行により、一律の届出義務が原則廃止となりました。
つきましては令和5年6月分以降の現況届については提出不要とします。
未確認審査事項に対しての電話・文書照会への対応のお願い
届出義務については廃止となり、今後は公簿等での確認となりますが、場合によっては確認が出来ない項目が出てくる場合がございます。その場合には電話や文書にて照会をさせていただくこととなります。
確認項目が未確認のままとなった場合、手当が一時差し止めとなりますので、速やかにご対応いただけますようお願いいたします。
<確認項目の例>
- 所得についての確認(所得が確認できない等)
- 配偶者や児童の状況
引き続き現況届の提出が必要となる対象者
一部の受給者につきましては、引き続き現況届の提出が必要となるため、対象者には郵送にて現況届の提出依頼が送付されます。未提出となりますと手当が一時差し止めとなりますので、速やかなご提出をお願いいたします。
〇対象者一覧
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
- 住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
- 児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者
- 施設等受給者
- 市町村で現況届の提出が必要と判断された者
変更届の提出が必要となる対象者
現況届提出の廃止に伴い、以下の公簿等により確認できない事項について変更があった場合には変更届の提出が必要となります。
変更届についてはその状況が発生するごとに随時提出を頂くようお願いします。
〇対象者一覧
- 配偶者と市外で別居しておりその状況に変更があった
(例:単身赴任等により別居中の配偶者が転居した/離婚した 等)
- 配偶者と離婚協議中により同居父母として認定された者のうち、その後離婚が成立した
(変更届の提出がない場合、現況届の提出対象となります)
- 三歳未満の児童の養育者で、被用者または被用者等でない者の別が変更となった
(例:会社に勤めていたが、自営業となった 等)
現況届提出義務廃止に伴う注意点
現況届提出義務廃止に伴い、下記のような状況が起こった場合には必ず児童手当の減額・消滅等の手続きを行うようにして下さい。
場合によっては数年分の手当を遡って返還していただくこともありますので、何卒ご注意ください。
※注意すべき状況
- 日付を遡って転出届を提出する場合
- 公務員として職場から児童手当を支給されることとなった場合
- 児童が施設等に入所することとなった場合
お問い合わせ先
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