西宮市立高等学校の生徒を対象とする学習用端末の貸与について
更新日:2022年1月14日
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概要
西宮市立高等学校では、令和4年度に入学する生徒より、学校長が指定する仕様の端末、付属品、アプリケーションなどを各家庭にて用意いただき、今まで以上に学習活動を充実させ、主体的・対話的で深い学びを実現し、幅広い資質・能力の育成を目指していきます。これに伴い、一定の要件を満たす世帯に対して購入費等の負担を軽減することを目的とし学習者用端末等の貸与を行います。
要件(対象者)
西宮市立高等学校に在籍する生徒の世帯のうち、高校生等奨学給付金の受給の申請の手続きをしている方(以下のいずれかに該当する方)になります。
- 生活保護(生業扶助)受給世帯
- 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯
- 家計急変による経済的理由から、「保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税世帯」に相当すると認められる世帯
貸与端末について
- 貸与に係る費用は無償です。
- 本制度において貸与されるものは、学習用端末本体と付属品です。
- 学習活動以外に使用することは認められません。
- 利用者の故意又は重大な過失によって盗難・破損等の事故による損害が生じた場合は、利用者の弁償となります。
- 貸与期間は、貸与を受けた日から卒業認定予定日までです。
(ただし、貸与の条件を満たさなくなった場合は返却をしていただきます。)
- 充電費や通信費等は家庭でご負担いただきます。
申請手続き
入学先の西宮市立高等学校にて、申請手続きをしてください。
西宮市立高等学校における学習用端末の貸与に関する要綱(PDF:129KB)
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