食品関係の営業を始めるには
更新日:2024年7月8日
ページ番号:37267662
営業許可制度について
飲食店、菓子製造、魚介類販売などの食品の製造や販売、添加物を製造しようとするときは、事前に営業許可を受けることが必要です。営業許可は業種ごとの施設基準を満たしていないと取得できません。生活衛生課では施設基準の説明や食品営業許可の受付を行っています。食品営業許可申請の手引き(PDF:2,211KB)を参考に事前相談及び申請をしてください。
また、営業許可施設には食品衛生責任者養成講習会修了者、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格を有する「食品衛生責任者」を置かなければなりません。食品衛生責任者が不在の施設は、講習会を受講するなどして資格を取得してください。
西宮市内では定期的に食品衛生責任者養成講習会が開催されています。講習会に関するお問合せについては、食品衛生協会(電話:0798-35-8952)で受付けています。
営業許可の必要な32業種
許可の必要な業種については、下記の資料をご確認ください。
営業届出制度について
令和3年6月1日に施行された改正食品衛生法により営業届出制度が創設され、営業許可の対象となってない業種を営む事業者は、一部の届出対象外の事業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。届出対象業種を営もうとする事業者の方は、届出をしてください。
また、営業届出施設には営業許可施設と同様に「食品衛生責任者」を置かなければなりません。食品衛生責任者が不在の施設は、講習会を受講するなどして資格を取得してください。
令和3年6月1日から営業届出が必要になる場合があります!(厚生労働省リーフレット)(PDF:313KB)
オンラインでの手続きについて
上記の申請、届出はオンラインでの手続きが可能です。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
各種様式ダウンロード
関連リンク
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