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食品衛生法の改正について

更新日:2021年1月4日

ページ番号:11110800

改正の趣旨

 我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法が改正されました(「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日公布)」)。改正の概要は次のとおりです。

改正の概要

1.広域的な食中毒事案への対策強化【平成31年4月1日施行】

 国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行います。緊急を要する場合には、関係者で構成する広域連携協議会を活用し、対応に努めます。

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化【令和2年6月1日施行※経過措置1年】

 原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求めます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の食品等事業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とします。

 詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集【令和2年6月1日施行】

 健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、食品等事業者から行政への健康被害情報の届出を求めます。

4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備【令和2年6月1日施行】

 食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行います。

5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設【令和3年6月1日施行※一部経過措置あり】

 実態に応じた営業許可業種への見直しや、営業許可業種以外の食品等事業者を対象とした届出制度の創設を行います。

 詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生法が改正されました!(リーフレット)(PDF:1,196KB)

6.食品リコール情報の報告制度の創設【令和3年6月1日施行】

 食品等事業者が自主回収を行う場合に、行政へ報告する仕組みの構築を行います。

7.その他(輸入関係)【令和2年6月1日施行】

 食肉・乳製品・水産食品の輸入について、衛生証明書の添付等が要件化されます。

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3668

ファックス:0798-26-6080

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