このページの先頭です

食品添加物

更新日:2024年4月2日

ページ番号:50399689

食品添加物とは?

 食品衛生法では食品添加物を「食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。」と定義づけています。
 近年、弁当や惣菜などの調理済みの加工食品が消費者に歓迎され、その消費量も増加傾向にあります。食品の製造・加工には欠かせない食品添加物もありますが、不適正な使用は人体にとって有害な作用を現すこともあります。そのため多くの食品添加物は、規格基準が定められ品質が管理されるとともに、食品に使用する場合には使用できる食品や使用してもよい量を細かく規定することにより安全性の確保が図られています。
 また、消費者が食品を購入するときにどのような食品添加物が使用されているか判断できるように、原則として含有するすべての食品添加物を表示するように義務付けられています。

 食品添加物は使用用途により、およそ以下のような種類があります。


食品添加物の種類と用途例
1保存料微生物の増殖を抑え、食品の腐敗を防ぎます。しかし、多量に使用すると有害となるおそれがあるものが多いため、全品目に対して使用基準が定められています。
(例)ソルビン酸類、安息香酸類、プロピオン酸類、デヒドロ酢酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸類
2防カビ剤主にかんきつ類のカビの発生を防ぎます。
(例)イマザリル、オルトフェニルフェノール、チアベンダゾール、ジフェニル
3殺菌料保存料が微生物の増殖阻止効果を有するのに対し、殺菌料は文字通り殺菌効果を有する添加物です。
(例)次亜塩素酸ナトリウム、高度サラシ粉
4酸化防止剤食品に添加して特に油脂の酸化を防止するものです。
(例)エリソルビン酸類、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、dl-α-トコフェロール(ビタミンE)、L-アスコルビン酸(ビタミンC)
5着色料食品の着色に使用される添加物です。
(例)タール系着色料(食用赤色102号、食用黄色4号など)、非タール系着色料(β-カロテン、水溶性アナトー、銅クロロフィルなど)
6発色剤ハム・ソーセージなどの新鮮紅色を保持させるために添加されるものです。
(例)亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム
7栄養強化剤食品の栄養強化の目的で使用される添加物です。
(例)ビタミン類、無機質類(カルシウム剤、鉄剤など)、アミノ酸類
8甘味料食品に甘味をつける添加物です。
(例)サッカリン、D-ソルビトール、アスパルテーム、グリチルリチン酸二ナトリウム
9調味料食品の味付けに使用される添加物で、うまみ料とも言われます。
(例)L-グルタミン酸ナトリウム、リボ核酸類、コハク酸ナトリウム塩類
10酸味料食品に酸味をつける添加物です。
(例)乳酸、クエン酸、酒石酸
11香料食品に香りをつける添加物です。
(例)酢酸ブチル、酢酸エチル、ケトン類、オイゲノール

リンク

お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館 1階

電話番号:0798-26-3776

ファックス:0798-26-6080

お問合せメールフォーム

本文ここまで