日常生活用具における給付内容の変更について
更新日:2024年4月1日
ページ番号:33494028
令和6年4月1日より、下記のとおり日常生活用具の対象種目に追加しましたのでお知らせします。
追加対象種目
人工呼吸器の非常用電源装置
現在、在宅で人工呼吸器を常時(24時間)使用している下記の対象になる方に非常用電源装置の給付を行います。
対象者
・在宅の24時間人工呼吸器装着者であって、呼吸器3級以上又は同程度の障害があり、医師が必要と認めた人
・難病患者等のうち、在宅の24時間人工呼吸器装着者であって、呼吸器3級以上又は同程度の障害があり、医師が必要と認めた人
※申請にあたって、所定の医師意見書の提出が必要です。
給付内容
いずれか一種類のみの給付です。
・人工呼吸器の外部バッテリー
・蓄電池
・DC/ACインバーター
基準額
100,000円
耐用年数
10年
その他
・必ず購入前に申請をしてください(申請前に購入したものは給付の対象となりません)。
・一度給付すると、耐用年数内に再度給付することはできません。
・使用中の人工呼吸器に希望の非常用電源装置が使用可能か等については、メーカーに確認のうえ、申請してください。
・直接接続するなどの誤った使用方法によって、医療機器に不具合等が生じた場合、市はその責を負うことはできませんのでご了承ください。
・購入用品の維持に要する経費(ガソリン等の購入費や点検等の費用)については給付の対象外となります。
事前に医療機器メーカーや医療機関等関係者と相談のうえ用品の選定をお願いします。
お問い合わせ先
生活支援課 障害者支援第1チーム
電話番号:0798-35-3157
ファックス:0798-35-5304
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