駐車場出入口設置の届出について
更新日:2024年10月25日
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概要
西宮市では、市道に出入する駐車場を設置する際、下記の要綱に基づき市(土木管理課)に届出て承諾を得る必要があります。
届出を要する条件
下記の条件に当てはまる場合には、届出が必要です。ただし、道路の縁石、歩道の切下げ等道路改築承認申請が必要な場合や、駐車台数が2台以下の駐車場を設置する場合は届出不要です。
1.開発事業に係る駐車場の新設
2.営業用・自家用の駐車場の新設
3.既存の戸建て住宅や店舗、事務所等の駐車場の新設
<備考>
(1)既存の出入口を変更する場合も承諾を得る必要があります。
(2)市道の縁石や歩道の切下げ等が必要な場合は、道路改築の承認申請が別途必要です。
※詳細は本ページ下部の関連リンクより確認できます。
(3)道路の側溝の蓋掛け(グレーチング)が必要な場合は、道路占用の許可申請が別途必要です。
※詳細は本ページ下部の関連リンクより確認できます。
手続き方法
必要なもの
駐車場出入口設置届出書、付近見取図、平面図、現況カラー写真、車両軌跡図、等
届出書ダウンロード
届出書様式
関連リンク
・市道の縁石や歩道の切下げが必要な場合は、道路改築の承認申請が別途必要です。
・道路の側溝の蓋掛け(グレーチング)が必要な場合は、道路占用の許可申請が別途必要です。
・敷地規模300平方メートル以上の駐車場を設置する際は、環境保全課に届出が必要です。
詳しくは下記リンクの環境保全課ホームページよりご確認ください。
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お問い合わせ先
土木管理課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階
電話番号:0798-35-3634
ファックス:0798-35-0717