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駐車場出入口設置の届出について

更新日:2024年10月25日

ページ番号:45324399

概要

西宮市では、市道に出入する駐車場を設置する際、下記の要綱に基づき市(土木管理課)に届出て承諾を得る必要があります。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市駐車場の出入口設置に関する要綱(PDF:123KB)

届出を要する条件

下記の条件に当てはまる場合には、届出が必要です。ただし、道路の縁石、歩道の切下げ等道路改築承認申請が必要な場合や、駐車台数が2台以下の駐車場を設置する場合は届出不要です。

1.開発事業に係る駐車場の新設

2.営業用・自家用の駐車場の新設

3.既存の戸建て住宅や店舗、事務所等の駐車場の新設


<備考>

(1)既存の出入口を変更する場合も承諾を得る必要があります。

(2)市道の縁石や歩道の切下げ等が必要な場合は、道路改築の承認申請が別途必要です。

 ※詳細は本ページ下部の関連リンクより確認できます。

(3)道路の側溝の蓋掛け(グレーチング)が必要な場合は、道路占用の許可申請が別途必要です。

 ※詳細は本ページ下部の関連リンクより確認できます。


手続き方法

必要なもの

駐車場出入口設置届出書、付近見取図、平面図、現況カラー写真、車両軌跡図、等

届出書ダウンロード

届出書様式

関連リンク

・市道の縁石や歩道の切下げが必要な場合は、道路改築の承認申請が別途必要です。

道路改築承認申請(道路法第24条)について


・道路の側溝の蓋掛け(グレーチング)が必要な場合は、道路占用の許可申請が別途必要です。

道路占用許可申請(道路法第32条)について


・敷地規模300平方メートル以上の駐車場を設置する際は、環境保全課に届出が必要です。
 詳しくは下記リンクの環境保全課ホームページよりご確認ください。

青空駐車場、洗車場及び資材等置場設置の届け

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お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3634

ファックス:0798-35-0717

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