西宮市契約からの暴力団排除の取組み
更新日:2021年6月1日
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西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(以下「条例」とします。)が平成25年7月1日に施行されたことに伴い、市の契約事務から暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者(以下「暴力団等」とします。)の排除を徹底します。
暴力団排除の範囲は、市との契約の受注者だけでなく、市との契約の履行に伴う下請契約、再委託契約、資材・原材料の購入契約なども含みます。
暴力団排除に関する市の取り組み内容をご理解の上、入札参加、契約の締結及び契約の履行をしていただきますよう、お願いいたします。
取組みの概要
1 市は、暴力団等に該当する者を競争入札に参加させません。
2 競争入札参加資格者名簿(登録業者名簿)の登録業者が暴力団等であることが判明した場合、指名停止の措置を取ります。
3 市は、暴力団等に該当する者と契約しません。
4 市との契約の受注者が暴力団等であることが判明した場合、市は契約を解除します。
5 市との契約の履行に伴う下請契約・再委託契約等の受注者が、暴力団等であることが判明した場合、その下請契約・再委託契約等の解除を求めます。求めに応じない場合、市との契約を解除します。
6 契約の履行にあたり暴力団等から不当介入を受けた場合、市に報告するとともに、警察に届け出て捜査に協力するよう求めます。
7 指名停止の措置の情報は市ホームページで公表します。
業者登録申請時の「誓約書」の徴取
平成26年度の競争入札参加資格申請(業者登録申請)時から、自身や役員等が暴力団等に該当しない事などについての「誓約書」を提出していただきます。
「誓約書」を提出いただけない場合、申請の受付は行いません。
契約書(契約約款)の改正と「暴力団排除に関する特約」
市が定める契約書(契約約款)を改正し、発注者の解除権に、受注者が暴力団等に該当する場合などの解除条項を設けました。この項目に該当する場合、契約解除、違約金の徴収の措置を行います。
また、「暴力団排除に関する特約」を設け、契約書に添付し契約事項の一部として取り扱います。
市との契約に際して、契約書の暴力団に関する解除条項、及びこの特約に該当、違反した場合、契約解除、違約金の徴収、指名停止の措置を行います。
「暴力団排除に関する特約」の例として、工事請負契約時に使用する特約を以下に掲載します。
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契約締結時の「誓約書」の徴取
契約金額が税込200万円を超える市との契約について、市と契約を締結する際に、自身や役員等が暴力団等に該当しないことなどについての「誓約書」の提出を求めます。
「誓約書」を提出していただけない場合、市は契約を締結しません。
工事請負契約については、下請契約の受注者に対しても、その下請契約の契約金額が税込200万円を超える場合は、同様の誓約書の提出を求めます。
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不当介入への対応
市との契約の履行に際して、受注者や下請契約・再委託契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合、市に報告するとともに、警察に届け出て捜査に協力するよう義務付けます。
下請契約・再委託契約の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合、下請契約・再委託契約等の発注者に報告するよう指導してください。
市への報告や警察への届出を怠ったことが判明した場合、指名停止の措置を行います。
報告・届出先
- 西宮市役所契約管理課 電話:0798-35-3838
- 西宮警察署 電話:0798-33-0110
- 甲子園警察署 電話:0798-41-0110
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