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西宮市契約からの暴力団排除の取組み

更新日:2021年6月1日

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 西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(以下「条例」とします。)が平成25年7月1日に施行されたことに伴い、市の契約事務から暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者(以下「暴力団等」とします。)の排除を徹底します。
 暴力団排除の範囲は、市との契約の受注者だけでなく、市との契約の履行に伴う下請契約、再委託契約、資材・原材料の購入契約なども含みます。
 暴力団排除に関する市の取り組み内容をご理解の上、入札参加、契約の締結及び契約の履行をしていただきますよう、お願いいたします。

取組みの概要

1 市は、暴力団等に該当する者を競争入札に参加させません。
2 競争入札参加資格者名簿(登録業者名簿)の登録業者が暴力団等であることが判明した場合、指名停止の措置を取ります。
3 市は、暴力団等に該当する者と契約しません。
4 市との契約の受注者が暴力団等であることが判明した場合、市は契約を解除します。
5 市との契約の履行に伴う下請契約・再委託契約等の受注者が、暴力団等であることが判明した場合、その下請契約・再委託契約等の解除を求めます。求めに応じない場合、市との契約を解除します。
6 契約の履行にあたり暴力団等から不当介入を受けた場合、市に報告するとともに、警察に届け出て捜査に協力するよう求めます。
7 指名停止の措置の情報は市ホームページで公表します。

業者登録申請時の「誓約書」の徴取

 平成26年度の競争入札参加資格申請(業者登録申請)時から、自身や役員等が暴力団等に該当しない事などについての「誓約書」を提出していただきます。
 「誓約書」を提出いただけない場合、申請の受付は行いません。

契約書(契約約款)の改正と「暴力団排除に関する特約」

 市が定める契約書(契約約款)を改正し、発注者の解除権に、受注者が暴力団等に該当する場合などの解除条項を設けました。この項目に該当する場合、契約解除、違約金の徴収の措置を行います。
 また、「暴力団排除に関する特約」を設け、契約書に添付し契約事項の一部として取り扱います。
 市との契約に際して、契約書の暴力団に関する解除条項、及びこの特約に該当、違反した場合、契約解除、違約金の徴収、指名停止の措置を行います。
 「暴力団排除に関する特約」の例として、工事請負契約時に使用する特約を以下に掲載します。

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契約締結時の「誓約書」の徴取

 契約金額が税込200万円を超える市との契約について、市と契約を締結する際に、自身や役員等が暴力団等に該当しないことなどについての「誓約書」の提出を求めます。
 「誓約書」を提出していただけない場合、市は契約を締結しません。
 工事請負契約については、下請契約の受注者に対しても、その下請契約の契約金額が税込200万円を超える場合は、同様の誓約書の提出を求めます。

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不当介入への対応

 市との契約の履行に際して、受注者や下請契約・再委託契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合、市に報告するとともに、警察に届け出て捜査に協力するよう義務付けます。
 下請契約・再委託契約の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合、下請契約・再委託契約等の発注者に報告するよう指導してください。
 市への報告や警察への届出を怠ったことが判明した場合、指名停止の措置を行います。

報告・届出先

  • 西宮市役所契約管理課 電話:0798-35-3838
  • 西宮警察署 電話:0798-33-0110
  • 甲子園警察署 電話:0798-41-0110

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お問い合わせ先

契約管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3838

ファックス:0798-33-0586

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