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障害者グループホームの開設準備補助について

更新日:2024年5月1日

ページ番号:32908605

補助概要

本補助金は、共同生活援助事業所(障害者グループホーム)の開設準備にかかる共用備品の購入費や住居借り上げの初期費用等について経費を支援することで、障害者グループホームの整備促進を図るものです。

補助金額等

補助対象者等について
補助対象者補助対象経費補助基準額補助金算出方法

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助事業所の指定を西宮市より受けた、障害者グループホームを運営する法人。ただし、市内に所在する事業所に限る。
※市内において既設事業所に新規ホームを追加する等、定員が増加した場合も、当該新規ホーム部分については対象とする。

  • 障害者グループホームの開設時に要した共用備品の購入費(開設前4ヶ月以内に購入した調理器具、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機、テレビ、冷暖房器具等であって、取付け設置費含む。ただし、利用者の居室に設置されるものを除く。
  • 開設前4ヶ月以内に契約した住居の借り上げに伴う初期費用(礼金及び仲介手数料等であって、家賃及び保証金的性格の預け金を除く。また、補助事業者の代表者個人が貸主となる場合を除く。
  • 共用備品の購入費:27万円
  • 住居の借り上げに伴う初期費用:7万円×定員数(指定申請上の定員数)
左に掲げる基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を合計した額。ただし、予算の範囲内とする。

留意事項

  • 開設日の2ヶ月前までに申請があった事業所を補助対象とし、交付決定前に購入及び契約したものであっても、その日付が補助対象期間内(開設前4ヶ月以内)であれば補助対象とします。
  • 同一年度で補助対象となるのは1法人1事業所限りとなります。
  • 本補助金は、開設した日の属する年度を補助年度とします。
  • 補助対象期間は、4月1日に開設の場合、12月1日から3月31日までの期間を指すものとします。
  • 本補助金は予算の範囲内とするため、予算がなくなり次第受付を終了します。

申請方法

以下の申請書類等を揃え、下記までご提出ください。
〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所 福祉のまちづくり課 施設・介護人材対策推進チーム
※押印が必要なものは、原本(紙媒体)でご提出ください。

提出書類等

交付申請時                  

実績報告時及び補助金請求時

補助の流れ

  1. 交付申請書類は、開設日の2ヶ月前までにご提出ください。(郵送の場合、当日消印有効)
  2. 交付申請後、市より交付決定を行います。
  3. 補助事業完了後、速やかに実績報告書類をご提出ください。
  4. 市が補助金額を確定し、補助金等確定通知書を送付しますので、交付請求書をご提出ください。
  5. 補助金を交付します。

お問い合わせ先

福祉のまちづくり課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3050

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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