利用者の負担を軽減
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。医療費・介護サービス費の1年間の自己負担額を世帯単位で合計し、限度額を超えた金額を支給します。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)
- 被用者保険(勤め先の健康保険)または国民健康保険に加入している70歳~74歳の人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
- 被用者保険(勤め先の健康保険)または国民健康保険に加入している70歳未満の人
所得区分(収入の目安) | 限度額 |
---|---|
年収約1160万円~ | 212万円 |
年収約770万円~1160万円 | 141万円 |
年収約370万円~770万円 | 67万円 |
~年収約370万円 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
支給を受けるには…
計算期間(令和4年(2022年)8月1日~5年(2023年)7月31日)の最終日に加入していた医療保険、または介護保険に対して申請が必要です。
計算期間を通じて本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入していた対象者には、申請書を送付します。上記以外の人は、計算期間中に加入していた医療保険・介護保険へお問い合わせください。
【申請書発送時期】
- 国民健康保険の人…2024年1月以降
- 後期高齢者医療制度の人…2024年3月以降
注意点
- 世帯内で異なる医療保険に加入している場合は、合算の対象外
- 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費、高額介護予防サービス費相当事業費として支給された金額は、合算の対象外
- 申請期間は、計算期間の最終日の翌日から2年間
- 各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付できません
問合せ
高額介護合算療養費の支給申請
国民健康保険の人…国民健康保険課(0798・35・3120)
後期高齢者医療制度の人…高齢者医療保険課(0798・35・3154)
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給申請、介護保険の自己負担額証明書
高齢介護課(0798・35・3048)