福祉医療費助成制度について
7月から乳幼児等医療費助成を一部拡充
7月から制度を拡充し、小学1年生から3年生の子は、世帯の所得基準額に関わらず、乳幼児等医療費助成の対象となります。ただし、扶養義務者の所得の区分により、助成内容が異なります。
- (1)申請済みで、今回の制度改正で助成対象になる子
- 4月中旬に「制度拡充のお知らせ」を発送
- (2)改めて手続きが必要になる子
- 5月中旬に「申請書」を発送
※(1)(2)ともに、6月下旬に「受給者証」を発送します((2)は要申請)
【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)
福祉医療受給者の皆さんへ
7月から訪問看護も助成対象に
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護は、福祉医療(乳幼児等・こども医療、障害者医療、高齢障害者医療、母子家庭等医療、高齢期移行医療)の助成対象外でしたが、7月から、健康保険が適用される訪問看護も福祉医療の助成を受けることができます。
なお、介護保険が適用される訪問看護は、福祉医療の助成対象外で、自己負担となります。
また、指定難病、小児慢性特定疾病などの他公費医療の助成を受けることができる場合は、指定難病等の受給者証を優先してご利用ください。
【問合せ】医療年金課(0798・35・3188)