7月1日から受付開始
国民年金保険料免除・納付猶予申請
所得が少ないなど経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります。
平成28年度(28年7月分~29年6月分)の申請受付は7月1日からです。
平成28年度(28年7月分~29年6月分)の申請受付は7月1日からです。
申請免除 | 納付猶予 |
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所得に応じて、保険料の全額または一部が免除 【所得審査対象】本人・配偶者・世帯主 |
所得に応じて、保険料の全額の納付が猶予。対象は平成27年度分までの申請は30歳未満、28年度からは50歳未満 【所得審査対象】本人・配偶者 |
※免除等された期間の将来受給する年金は、定額納付した場合に比べて減額されます
※学生は、学生納付特例申請のみ可能(要学生証)
※過去2年以内は遡(さかのぼ)って免除等申請が可能
免除等申請に必要なもの
- 年金手帳
- 認め印
※免除等申請は医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで受付
20歳前傷病による障害基礎年金等の受給者は
7月中に所得状況届の提出が必要です
対象者には、7月初旬に日本年金機構より所得状況届(診断書の提出が必要な人には診断書)等が送付されます。
7月31日までに医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションに提出してください。西宮市国民年金担当(〒662-8567六湛寺町10-3…医療年金課)宛ての郵送も可。
平成28年1月2日以降に転入した人は、28年度所得証明書(転入前の市区町村発行)も併せて提出してください。
7月31日までに医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションに提出してください。西宮市国民年金担当(〒662-8567六湛寺町10-3…医療年金課)宛ての郵送も可。
平成28年1月2日以降に転入した人は、28年度所得証明書(転入前の市区町村発行)も併せて提出してください。
外国人等高齢者・障害者特別給付金
国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
市は、このような制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に出生した人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年(2010年)度より、障害者特別給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給(65歳以上のみ)や高齢者特別給付金と71万2000円未満の公的年金との併給も可能となっています。
市は、このような制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に出生した人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年(2010年)度より、障害者特別給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給(65歳以上のみ)や高齢者特別給付金と71万2000円未満の公的年金との併給も可能となっています。
【問合せ】医療年金課(0798・35・3124)