後期高齢者医療制度についてお知らせ
保険料額決定 7月17日に通知書を送付
保険料率は昨年度と変わりません
計算方法は下記のとおりです。
均等割額 4万7603円 |
+ |
所得割額 平成26年中の基準総所得金額(注) × 9.70% |
= |
平成27年度保険料額(年額) 上限57万円 |
(注)※基準総所得金額=所得(収入額-控除額)の合計額-基礎控除額(33万円)
控除には、各種所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません
納付方法
保険料は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)です。普通徴収(納付書や口座振替での支払い)で納付をお願いする場合もあります。保険料の収納率は、例年99%を超えています。今年度もご協力をお願いします。
保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、所得が著しく減少したとき、世帯の他の被保険者や世帯主が死亡したことにより世帯の所得が軽減判定基準額以下になるときなどは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは問合せを。
納付相談会を開催
何らかの事情で保険料の納付が困難な場合は、相談してください。
【日時】
7月21日(火)~27日(月)の午前9時~午後5時 ※土・日曜を除く
【会場】
市役所本庁舎2階252会議室
被保険者証を7月下旬に送付
被保険者証の更新時期は毎年8月1日
7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日から新しい被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。
保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、早めに相談してください。
また、対象者に基準収入額適用申請書を送付しています。提出していない人は、7月31日までに返送してください。
保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、早めに相談してください。
また、対象者に基準収入額適用申請書を送付しています。提出していない人は、7月31日までに返送してください。
減額認定証を対象者に送付
世帯員全員が住民税非課税(下表の低所得Ⅰ・Ⅱに該当)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)を提示することで、医療機関で支払う一部負担金が下表の自己負担限度額となり、入院時の食事代も減額されます。減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。
現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。世帯全員が住民税非課税の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。世帯全員が住民税非課税の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
区分 | 割合 | 自己負担限度額 (1カ月あたり) 外来 (個人ごと) |
自己負担限度額 (1カ月あたり) 外来+入院 (世帯ごと) |
入院時食事代の 標準負担額 (1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|---|
現役並みの 所得がある人 |
3割 | 4万4400円 |
8万100円+医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。 過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4 回目以降は4万4400円 |
260円 | |
一般 | 1割 | 1万2000円 | 4万4400円 | 260円 | |
住民税非課税 世帯の人 |
低所得Ⅱ | 1割 | 8000円 | 2万4600円 | 90日までの入院…210円 |
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円 | |||||
低所得Ⅰ | 1割 | 8000円 | 1万5000円 | 100円 |
※低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円の人
低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人
※月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人の個人ごとの限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1
【問合せ】高齢者医療保険課
保険料など
(0798・35・3110)
被保険者証・減額認定証など
(0798・35・3154)