住宅用火災警報器の設置はお済みですか?

住宅火災からあなたと大切な家族の命や財産を守るため、市では平成23年6月1日から全ての住宅に「住宅用火災警報器」の設置を義務付けています。 設置義務のある場所は、寝室、台所、階段部分です。
住宅用火災警報器を設置していたおかげで、鍋の空だきやガスコンロの火の消し忘れに気付き、火災にならずに済んだという事例が全国から届いています。
火災は無いのが一番ですが、万が一に備えましょう。詳しくは最寄りの消防署か消防局予防課に問い合わせてください。

日々の手入れを

住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が必要です。
ほこりがたまっていたり、電池が切れてしまっていたりすると「いざ」という時に住宅用火災警報器が正常に働きません。
定期的に、点検ボタンを押すといった作動確認やほこりを取るなど、維持管理をしっかりしましょう。

悪質な訪問販売に注意

住宅用火災警報器の悪質な訪問販売には十分注意しましょう。購入後、不審に思う場合は、消費生活センター(0798・64・0999)などに相談しましょう。
訪問販売などはクーリング・オフ制度の対象ですので、購入後、一定期間は契約の解除が認められています。

【問合せ】消防局予防課(0798・32・7316)

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