固定資産税が軽減 住宅改修後の申請お忘れなく!
住宅を耐震・バリアフリー・省エネ改修した場合、固定資産税を軽減します。いずれの工事も改修後3カ月以内に申告を。要件は表のとおり。
問合せは資産税課(0798・35・3225)、塩瀬・山口地区は北部土地家屋チーム(0797・61・0048)へ。
耐震改修
耐震改修した住宅の固定資産税額のうち、2分の1を1年度分~2年度分軽減します。
改修時期により軽減期間が変わります。
ただし、1戸当たり120平方メートル相当分に限ります。
改修時期により軽減期間が変わります。
ただし、1戸当たり120平方メートル相当分に限ります。
バリアフリー改修
バリアフリー改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。
ただし、1戸当たり100平方メートル相当分に限ります。
ただし、1戸当たり100平方メートル相当分に限ります。
省エネ改修
省エネ改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。
ただし、1戸当たり120平方メートル相当分に限ります。
ただし、1戸当たり120平方メートル相当分に限ります。
種類 | 要件 | |
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耐震改修 | 工事費(バリアフリー改修については自己負担額)が50万円超のものに限る(注) |
次の全ての要件を満たすもの
※バリアフリー改修または省エネ改修による軽減措置との併用不可 |
バリアフリー改修 | 工事費(バリアフリー改修については自己負担額)が50万円超のものに限る(注) |
次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
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省エネ改修 | 工事費(バリアフリー改修については自己負担額)が50万円超のものに限る(注) |
次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
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(注)平成25年3月31日までに契約した場合は30万円以上のもの