福祉医療に関するお知らせ
平成26年7月から、福祉医療費助成制度の改正等があります。内容は次のとおりです。
福祉医療費助成制度の改正
県による第3次行革プランに基づき、老人医療(昭和24年7月以降出生の人)と母子家庭等医療(低所得区分を除く)において、一部負担金の自己負担割合や外来・入院限度額が見直されます。
また、障害者・高齢障害者医療の精神障害者保健福祉手帳2級所持者への助成内容を外来(精神疾患は対象外)まで拡充します。
問合せは医療年金課(0798・35・3131)へ。
また、障害者・高齢障害者医療の精神障害者保健福祉手帳2級所持者への助成内容を外来(精神疾患は対象外)まで拡充します。
問合せは医療年金課(0798・35・3131)へ。
はり・きゅう・あん摩マッサージの福祉医療の取り扱い施術所の新規登録
はり・きゅう・あん摩マッサージの健康保険適用を取り扱っていて、福祉医療の受領委任払いを希望する施術所(県内に限る)について、新規登録を受け付けます。
登録された施術所では、7月診療分から、健康保険が適用される施術には、福祉医療費受給者証(高齢障害者医療や70歳~74歳の障害者医療、他府県の国民健康保険組合加入者などは除く)が使用できます。
詳しくは医療年金課(0798・35・3188)へ。
登録された施術所では、7月診療分から、健康保険が適用される施術には、福祉医療費受給者証(高齢障害者医療や70歳~74歳の障害者医療、他府県の国民健康保険組合加入者などは除く)が使用できます。
詳しくは医療年金課(0798・35・3188)へ。