平成26年4月から国民年金制度一部改正
平成26年4月から、国民年金制度が一部変わりました。主な変更内容は次のとおりです。
問合せは医療年金課(0798・35・3124)へ。
免除・猶予の遡及期間を拡大
所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除・猶予を申請することができます。
これまでは、直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までしか遡って免除等の申請ができませんでしたが、申請時点から過去2年1カ月分遡って免除等の申請ができるようになりました。
これまでは、直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までしか遡って免除等の申請ができませんでしたが、申請時点から過去2年1カ月分遡って免除等の申請ができるようになりました。
失業等の特例免除等対象期間を拡大
失業等の前月から失業等があった年の翌々年6月(学生納付特例は翌々年3月)までの期間について、特例免除等の申請ができるようになりました。
例えば、25年度免除(25年7月分~26年6月分。学生納付特例は25年4月分~26年3月分)であれば、24年1月以降の失業等が対象となります。
例えば、25年度免除(25年7月分~26年6月分。学生納付特例は25年4月分~26年3月分)であれば、24年1月以降の失業等が対象となります。
※遡及免除等にも適用されますので、22年1月以降に失業等があれば、新たに特例免除等の対象になる可能性があります。免除等には、本人(配偶者・世帯主)の所得制限等があります。詳しくは医療年金課へ問合せを
遺族基礎年金 父子家庭も対象に
これまで、子のある妻または子に支給されていた遺族基礎年金が、子のある夫にも支給されるようになりました。
また、未支給年金を受け取れる遺族の範囲が、生計同一の3親等内の親族(おい、めい、おじ、おば、子の配偶者など)まで拡大されました。
ただし、平成26年4月以後の死亡が対象です。
また、未支給年金を受け取れる遺族の範囲が、生計同一の3親等内の親族(おい、めい、おじ、おば、子の配偶者など)まで拡大されました。
ただし、平成26年4月以後の死亡が対象です。
法定免除期間の保険料 通常納付が可能に
障害基礎年金の受給等により、法定免除となっている人が、納付申し出をすることで保険料を通常納付できるようになりました。
保険料の口座振替や前納等も利用できます。
保険料の口座振替や前納等も利用できます。