所得税・市県民税 申告はお早めに
受付は3月17日まで

平成25年分所得税・復興特別所得税・贈与税の確定申告の相談および申告・納税の受付期間は、土・日曜、祝日を除く2月17日(贈与税は受付中)~3月17日(消費税は31日まで)です。
また、26年度個人市県民税の申告を2月12日~3月17日に受け付けます。
期限間近は窓口が混雑します。申告はできるだけ早めに済ませてください。

所得税および復興特別所得税
確定申告は西宮税務署(0798・34・3930)

地図
市役所本庁舎(住所:六湛寺町10-3)、西宮税務署(住所:江上町3-35)、西宮商工会館(住所:櫨塚町2-20)の地図
所得税法では、納税者が1年間の所得金額と税額を正しく計算して申告と納税を行う「申告納税制度」が採られています。
次の条件に該当する人は、昨年中の所得金額と税額を計算し、3月17日までに西宮税務署に申告と納税をしてください(納付書は税務署、金融機関にあります)。
なお、(1) ~(3) の確定申告をする人は、市県民税の申告は不要です。
《確定申告が必要な人》
  1. 給与所得者で、給与の年収が2000万円を超える人、2カ所以上から給与を受けている人
  2. 年末調整を行った給与所得以外に、生命保険の満期返戻金、駐車場の賃貸収入などの所得金額が20万円を超える人
  3. 事業所得や不動産所得などのある人で、昨年中の所得の合計額から、控除合計額を差し引き、その残額をもとにして計算した税額が、配当控除額よりも多い人
など

このページのトップへ戻る

公的年金等の収入がある人へ重要なお知らせ

公的年金等の収入金額(2カ所以上ある場合は、その合計額)が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告が不要です。
この場合でも、所得税の還付を受けるための申告書は提出できます。
所得税の確定申告が不要でも、市県民税の申告が必要な場合があります。
記帳・帳簿等の保存制度 1月から対象者拡大
記帳・帳簿等の保存制度について、今年1月から、事業所得等を生ずべき業務を行う全ての人(所得税の申告の必要がない人を含む)にその適用が拡大されています。

このページのトップへ戻る

贈与税
申告・納税は3月17日まで

平成25年中に贈与を受けた財産の価格の合計額が基礎控除である110万円を超えた人は、3月17日までに贈与税の申告と納税が必要です。
なお、相続時精算課税を選択した場合は計算が異なりますのでご注意ください。

このページのトップへ戻る

消費税
申告・納税は3月31日まで

事業所得や不動産所得がある人で、平成23年分の課税売上高が1000万円を超える人、課税事業者選択届出書を提出している人などは、消費税の申告が必要です。
3月31日までに申告と納税をしてください。

このページのトップへ戻る

所得税の確定申告 郵送・ネットで提出可能

確定申告期間中、所得税および復興特別所得税の申告書は郵送などでも提出できます。
国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税申告書をはじめ、贈与税の申告書などが作成できます。
作成した所得税申告書などは、印刷して郵送等で提出できます。
郵送
申告書に必ず住所・氏名を記入し、所得から控除される生命保険料の証明書や源泉徴収票など各種書類を同封し、西宮税務署へ送付してください。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒(宛名を記入し切手を貼付)を同封してください。
インターネット
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」に登録すれば、インターネットを利用して申告・納税などが行えます。
なお、利用するには、事前に居住地の市区町村で住民基本台帳カードの交付申請を行い、公的個人認証サービスによる「電子証明書」を取得する必要があります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
【e-Taxで行うことができる手続き】
(1) 所得税・消費税・法人税の申告、(2) 全ての国税の納税、(3) 青色申告の承認申請、納税地の異動届、電子納税証明書の交付請求、法定調書の提出など

このページのトップへ戻る

確定申告会場
税務署以外で相談・受付

西宮税務署では、税務署以外でも申告書の作成相談に応じる「確定申告会場」を開設します。
各会場の対象・開設期間などは表のとおり。
申告書の提出もできますので、ぜひご利用ください。
なお、混雑時には早めに受付を終了する場合があります。
問合せは西宮税務署へ。
会場 期間
(土・日曜、祝日を除く)
対象
西宮商工会館
(櫨塚町2-20)
3月17日(月)までの
9:00~16:00
収入が給与所得および年金所得のみの人(住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は税務署で申告を)
アピアホール
(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)
2月14日(金)までの
9:30~16:00
医療費控除や住宅借入金等特別控除などの還付申告をする人
2月17日(月)~28日(金)の
9:30~16:00
贈与税および譲渡所得の申告を除く全ての人

このページのトップへ戻る

西宮税務署の休日申告相談

西宮税務署は、2月23日(日)・3月2日(日)の午前9時~午後5時に確定申告の相談、申告書の受付を実施します。
通常、土・日曜、祝日は受け付けていません。
この2日間は大変混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。
問合せは西宮税務署へ。

このページのトップへ戻る

市県民税
申告は市民税課(0798・35・3267)

市は、市民税課と各支所で、平成26年度の個人市県民税申告を受け付けます。
日程は表のとおりです。
会場 開設期間(土・日曜を除く) 受付時間
市役所本庁舎2階 2月12日(水)~3月17日(月) 9:00~17:30
瓦木支所 2月21日(金)~25日(火) 9:30~11:30
13:00~16:30
甲東支所 2月26日(水)~28日(金) 9:30~11:30
13:00~16:30
鳴尾支所 3月3日(月)~6日(木) 9:30~11:30
13:00~16:30
山口支所 3月7日(金)・10日(月) 9:45~11:30
13:00~16:30
塩瀬支所 3月12日(水)・13日(木) 9:45~11:30
13:00~16:30

※塩瀬・山口支所では、上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

次の条件A~Cのいずれかに該当する人は、市県民税の申告をしてください。
ただし、所得税の確定申告をする人は、この申告をする必要はありません
申告の際には、源泉徴収票など収入が分かるものや生命保険料、国民年金保険料の控除証明書、医療費等の領収書、障害者手帳等を持参してください。

(注)平成23年分以後の所得税は、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要になりました。従来、確定申告をしていて、市県民税の申告が不要だった人も次の条件のいずれかに該当する場合、市県民税の申告が必要になりますのでご注意ください

《条件A》
平成26年1月1日現在、市内在住者で昨年中の合計所得金額が33万円を超える人のうち、次の(1) ~(4) のいずれかを満たす人
  • (1) 給与所得者で、(ア)勤務先から給与支払報告書が提出されない人、(イ)昨年中に退職または失業し、26年1月1日現在、未就職の人、(ウ)雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
  • (2) 昨年中の所得が公的年金等所得のみの人で、支払者に届け出をしている控除以外の所得控除を受けようとする人(日本年金機構等から1月に送付されている「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない社会保険料や生命保険料などの支払いがある場合、市県民税の申告書を提出することで、所得控除などを受けられる場合あり)
  • (3) 給与所得と公的年金等所得の両方またはこれら以外の所得がある人
  • (4) 非上場株式等の配当のある人で確定申告をしない人など。なお、上場株式等の譲渡・配当所得につき源泉徴収され、確定申告不要の人でも申告をすることは可能です。ただし、申告をすることで合計所得金額に加算され、介護保険料等が増える場合がありますので、慎重に判断してください
《条件B》
平成26年1月1日現在、市内在住者で昨年中の合計所得金額が33万円以下の人のうち、所得証明等が必要な人
《条件C》
平成26年1月1日現在、市外在住者で、市内に事業所や事務所がある人
障害者控除
身体障害者手帳の交付を受けている人や、介護保険の要介護認定を受けていて、市から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができる人などは、確定申告または市県民税の申告をすることで、障害者控除を受けられる場合があります。
住宅ローン控除
市県民税の住宅ローン控除が適用される条件は、所得税の住宅ローン控除が適用され、平成11年~18年または21年~29年に入居し、控除可能額のうち所得税から控除しきれない額がある場合です。
22年度以後、市への独自の申告は原則不要です(18年以前に入居した人で、退職、山林所得がある場合や平均課税を適用されている場合は問合せを)。
ただし、所得税における給与所得の年末調整による控除(給与支払報告書への記載も必要)または、確定申告書等への記載が必要です。
住宅ローン控除が年末調整により所得税から控除されず、かつ住宅ローン控除の記載のある確定申告書等が市県民税の納税通知書等送達までに提出されない場合、遅れて手続きをしても市県民税の住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。

このページのトップへ戻る

平成26年度から税制改正による変更点

税法や条例の改正により、平成26年度から市県民税の次の点などが変更になります。
均等割額の臨時的引き上げ
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成35年度までの10年間、市民税、県民税の各均等割額に500円ずつが加算され、それぞれ3500円、2300円になります。
寄附金税額控除の対象寄附金の追加
県および市の条例の定めにより、認定NPO法人への寄附金が寄附金税額控除の対象として追加されました。
県民税については県内に主たる事務所があること、市民税については市内に事務所・事業所があって市長の指定を受けていることが条件です(詳しくは問合せを)。
公的年金等所得者
寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金等所得以外の所得がなかった人が寡婦(寡夫)控除を受けようとする際、年金保険者に対する寡婦(寡夫)の記載をした扶養控除等申告書の提出により手続きできるようになりました。
給与所得控除の見直し
(1) 給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円が上限となります、(2) 特定支出控除における特定支出に資格取得費、勤務必要経費(上限額65万円)が加えられ、特定支出控除の適用判定基準額が給与所得控除の2分の1(給与収入1500万円超の場合は125万円)とされます。

このページのトップへ戻る

固定資産税 都市計画税
納期限は2月28日

市税は必ず納期限までに納付してください。
納付には便利な口座振替をぜひご利用ください。
問合せは課税については資産税課(0798・35・3269)、納税については納税課(0798・35・3233)へ。

このページのトップへ戻る

軽自動車税
廃車手続きは3月中に

軽自動車税は4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車を所有している人に1年分の税金がかかります。
すでに所有していないのに廃車や譲渡の手続きをしていない人は3月中に手続きを済ませてください。
手続きがない場合、平成26年度も引き続き課税されますのでご注意ください。
問合せは税務管理課(0798・35・3209)へ。

このページのトップへ戻る

市税の納付に便利 口座振替ご利用ください

市税の納付に口座振替を利用すると、指定の預金口座から各納期の最終日(一括納付の利用者は第1期の最終日)に自動的に振り替えされるので、納付の度に金融機関等に行く必要がなく、納付書の紛失や納付忘れもなく安心です。
金融機関の窓口で手続きできるほか、市役所、各支所、アクタ西宮ステーションの窓口では、キャッシュカードと暗証番号を使って口座振替の申込ができるサービスも行っています。
必要書類など詳しくは税務管理課(0798・35・3234)へ問合せを。
【口座振替できる市税】
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、市県民税(普通徴収)、軽自動車税

このページのトップへ戻る