西宮市保育士奨学金返済支援事業
更新日:2024年7月24日
ページ番号:23120163
事業概要
市内の私立保育所等に保育士として就職された方のうち、奨学金の返済を行っている方を対象に、奨学金の返済費用の一部を補助します。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者とします。
- 常勤(1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務する場合を含む)の保育士として雇用(期間の定めのない者に限る)された者であること。
- 保育士として保育に従事していること。
- 雇用の日の属する年度の初日から起算して6年を経過していないこと。
- 平成30年4月1日以降、補助対象施設に新規採用されていること。ただし、過去雇用されていた施設に1年を経過しないうちに再雇用されたとき又は市内施設間での人事異動のときは、新規採用とみなしません。
- 補助金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の類似の補助を受けていないこと。
- 自ら奨学金を返済していること。
- 一会計年度内において、補助対象者が3月1日まで勤務を継続していること。
補助対象施設(西宮市内に限る。)
- 私立保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業所A、B型
- 事業所内保育事業所
リンク
補助対象経費
補助対象者が、奨学金の返済のために支出した額とします。
補助額
補助対象経費の2分の1(上限:年額100,000円)
※1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てとします。
補助対象の奨学金
- 日本学生支援機構奨学金
- 交通遺児育英会奨学金
- あしなが育英会奨学金
- 社会福祉協議会の生活福祉資金のうち、教育支援資金(教育支援費及び就学支度金)
- 母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度資金)
- 教育委員会奨学金及び藤田奨学金
- 国、地方公共団体等の出資又は募金等により、無利子又は低廉な利率で貸し付けされているもので、市長が奨学金に準ずると認めたもの
本事業の手続き
事業計画(奨学金の毎月の返済額など)の報告
補助対象者は、申請しようとする年度の7月末日(7月1日以降に採用された者は当該年度に限り、採用された月の翌月末日)までに、下記1~4の書類を提出してください。
1.西宮市保育士奨学金返済支援事業補助金事業計画書(様式第1号)
2.申請者が奨学金を借り受けていることを証明する書類
(毎月の返済金額が記載されている書類を提出してください)
3.保育士証のコピー
4.雇用証明書(様式第4号)
補助金の交付申請
当該年度の3月末日までに下記1~3の書類を提出してください。
1.西宮市保育士奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第2号)
2.申請者本人名義のコピーなど、奨学金を実際に返済したことがわかる書類
3.当該年度の3月1日以降に作成された雇用証明書
補助金の交付
補助の対象となる年度の翌年度4月末までに下記1の書類を提出してください。確認の上、補助金をお支払いいたします。
1.西宮市保育士奨学金返済支援事業補助金請求書兼口座振替依頼書(様式第3号)
ダウンロード
- 西宮市保育士奨学金返済支援事業補助金事業計画書(様式第1号)(ワード:43KB)
- 西宮市保育士奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第2号)(ワード:40KB)
- 西宮市保育士奨学金返済支援事業補助金請求書兼口座振替依頼書(様式第3号)(ワード:50KB)
- 雇用証明書(様式第4号)(ワード:19KB)
- 西宮市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱(令和4年4月1日施行)(PDF:124KB)
関連リンク
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