公園占用・公園施設設置・公園施設管理許可申請について
更新日:2021年1月20日
ページ番号:98709079
(制度)概要
次のような場合は許可が必要です。申請に当たっては『事前の協議』をお願いします。
(1)都市公園法第5条に基づき、市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするとき
(2)都市公園法第6条に基づき、市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて市公園を占用しようとするとき
手続き期間(期限)
上記(1)または(2)に該当するとき、少なくとも工事を始める21日前までには、申請書を提出してください。
手続き方法
必要なもの
申請前には、公園緑地課との『事前の協議』が必要です(原則来庁の上、協議をお願いします)。
図面や写真等の添付書類、申請書の記入方法については、事前協議の際にお伝えします。
申請用紙は公園緑地課窓口でお受け取りいただくか、下記よりダウンロードしてください。
受付窓口
公園緑地課
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
記入例
お問い合わせ先
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