【平成26年3月策定】西宮市スポーツ推進計画について
更新日:2019年3月22日
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「西宮市スポーツ推進計画」の策定について
1 西宮市スポーツ推進計画とは
「スポーツ基本法」(平成23年8月施行)、文部科学省「スポーツ基本計画」(平成24年3月策定)・「兵庫県スポーツ推進計画」(平成24年12月策定)を踏まえ、西宮市では、スポーツ推進の基本的な考え方や主な施策の方向性を示すため、平成26年3月「西宮市スポーツ推進計画」を策定しました。
- 計画の位置付け
スポーツ基本法第10条第1項に基づき、スポーツ基本計画(国)、スポーツ推進計画(兵庫県)を参酌して、西宮市の実情に即して策定しました。
第4次西宮市総合計画における施策の大綱「いきがい・つながり」の部門別計画です。
- 計画の期間
- 平成26年度から平成35年度までの10年間です。
- 計画策定から概ね5年後に中間見直しを行います。
2 計画の目指すべき姿
本計画では、スポーツ基本法の前文で示された、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であることを踏まえ、「スポーツの力で西宮を元気に!」を合言葉にして、スポーツ推進施策に取り組みます。
平成25年度には、文教住宅都市宣言から50周年を迎え、文教住宅都市として一層魅力あるまちを目指すために、運動・スポーツの機能・役割を活用する必要があります。
運動・スポーツの担う機能・役割として、人と人、地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成し、地域社会の再生に寄与することが期待されています。
3 計画目標
この計画では、平成35年度において成人の週1回以上のスポーツ実施率を65%にすることを計画目標として、具体的な取り組みを推進します。
- 週1回以上のスポーツ実施率が3人に2人(65%程度)
- 週3回以上のスポーツ実施率が3人に1人(30%程度)
- 健康な成人のスポーツ未実施者(1年間に一度もスポーツをしない者)の数値が0に近づくことを目標とします。
4 今後10年間のスポーツ推進の基本方針
スポーツ基本法第10条において、文部科学省が定めたスポーツ基本計画を参酌して、地方の実情に応じて策定するよう努めることとされており、本市においても、スポーツ基本計画を参照し、スポーツ推進施策を構成しています。
計画の実現のため、今後10年間のスポーツ推進の基本方針を8つに分けて定め、それぞれについてスポーツ推進の方向を示しています。
- 子どものスポーツ機会の充実
- ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
- 住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備
- 競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備
- スポーツ活動を通じた交流の推進
- スポーツ界の透明性、公平・公正性の向上
- スポーツ界の好循環の創出
- スポーツ施設の整備について
5 計画におけるスポーツの定義
運動・スポーツのうち、運動とは体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施し、継続性のある身体活動を指しています。
スポーツとは、スポーツ基本法では「心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」と定められています。
本計画でも同様に捉え、オリンピック、プロスポーツ、国体などの記録を競ったり、勝敗を争ったりする競技スポーツだけでなく、地域交流が図られるレクリエーション活動、散歩、ラジオ体操などの軽い運動を含めた様々な身体活動を指します。
また、「する」スポーツだけでなく、スポーツ観戦を行うなどの「観る」観点や、大会運営等を支えるスポーツボランティアなどの「支える」観点もスポーツの新たな考え方として、本計画で取り扱います。
本計画においては、上記の考え方に従い、スポーツを広く捉えて普及・理解するため、「運動・スポーツ」と表記するとともに、今後の計画の推進においても、同様の表記に努めます。
※発行者が「西宮市教育委員会」となっているのは、策定が平成26年3月であるためです。
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