【施設対象】文化芸術施設の活動継続支援事業※受付を終了しました。
更新日:2022年1月18日
ページ番号:80423010
令和2年9月30日をもって受付を終了いたしました。
支援を活用して作成された各施設の音楽や美術作品、お能などの様々な動画を紹介していますので是非ご覧ください。
2438おうちアートプロジェクト(アートスポットムービー)
1 事業内容
市内の民間文化芸術施設(ライブハウス、ホール、ギャラリーなど)に対し、無観客での映像配信にかかる経費として、30万円を上限に市が支援します。
予算額:1,200万円(40施設程度を対象)
2 支援対象事業
市内の文化芸術施設において、無観客で行うアーティストの演奏や演技、美術作品等を撮影し、その映像またはそれらを編集したものを令和2年11月30日(期限を9月30日から延長しました。)までに配信(有料配信も可)する事業
3 支援対象経費
令和2年3月1日から10月31日(期限を8月31日から延長しました。)の間に支出した、もしくは支出を予定している経費で下記のもの
・無観客の映像配信にかかる経費(出演者謝金、編集機材費、編集・配信コンサルティング料、著作権使用料等)
4 支援対象者
兵庫県による休業要請、時間短縮営業要請の対象となった以下の民間施設の運営者
- ライブハウス
- 劇場等(ホール、その他舞台設備のある文化芸術施設)
- ギャラリー
- 貸しスタジオ
5 申請受付期間
令和2年9月30日をもって受付を終了しました。
令和2年5月25日から令和2年9月30日(期限を7月31日から延長しました。)まで
6 支援事業の流れ
7 申請書類 ※詳細は募集要項をご確認ください。
1 作成書類
以下からダウンロードしてください。
インターネットで申請される場合は作成の必要はありません。
- 申請書及び誓約書(ワード:36KB)
- 事業計画書(エクセル:15KB)
- 施設概要書(ワード:23KB)
- 興行等実績報告書(ワード:18KB)
※ワードやエクセルファイルに不具合が生じる場合等は,以下のPDFファイルをご利用ください。
申請書類一式(PDF:4,522KB)
2 添付書類
- 本人確認書類
(申請者(代表者)の運転免許証、パスポートなどのコピー) - 施設の運営者であることがわかる書類
(賃貸借契約書、建物の登記事項証明書、営業許可証などのコピー) - 事業内容がわかる書類
(許認可証、税務署提出の開業届、確定申告書の損益計算書などのコピー) - 支援対象事業経費計算書(エクセル:13KB)(インターネット申請の場合のみ)※PDFファイルが必要な場合(PDF:56KB)
3 参考資料
8 申請方法
令和2年9月30日をもって受付を終了しました。
9 支給決定後の書類
- 請求時に提出する書類
(1)支援金請求書(ワード:23KB)(※PDFファイルが必要な場合(PDF:96KB)) - 実施報告時に提出する書類
(1)実施報告書(エクセル:16KB)(※PDFファイルが必要な場合(PDF:89KB))
(2)追加支援金請求書(ワード:20KB)
10 内容に変更があった場合の提出書類
- 計画に変更があった場合に提出する書類
(1)事業計画変更申請書(ワード:22KB)
(2)事業計画書(エクセル:15KB)
11 Q&A
Q1.どのような経費が対象となるのか
- 出演者への謝金、映像配信を行うために必要な機器購入費又はレンタル費、Wi-Fi等の通信環境整備費、ソフトウェアの購入費、編集・配信コンサルティング料が対象です。
Q2.どのような機器が支援の対象となるのか。
- カメラ、PC、集音マイク、モニター、編集機器等の映像配信に必要な機器が対象となります。
Q3.購入(レンタル)済みの機器も対象となるのか。
- 令和2年3月1日以降に購入(レンタル)されたもののうち、対象経費と認められるものは、支援の対象となります。領収書等、購入(レンタル)したものや金額がわかる書類をご準備ください。(手続きについては、募集要項でご確認ください。)
Q4.ライブハウスとはどういった施設か。
- アーティストの活動の場となっている施設であり、小規模なコンサート会場や飲食を伴いながら生演奏等を楽しむ施設をいいます。
Q5.これから施設を開設する場合は、支援の対象となるのか。
- 国による緊急事態宣言が出された時点で開設している対象施設が支援の対象です。これから施設を開設する場合は、原則対象となりません(新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて開設が延期になっている施設をのぞく)。
Q6.支援の対象となっていない施設で、音楽や演劇等の映像配信を考えているが、支援の対象となるのか。
- 支援対象施設以外での映像配信は、本事業による支援の対象にはなりません。
Q7.オンラインでの授業や説明会等も支援の対象になるのか。
- 本事業は、アーティストの活動の場である文化芸術施設に対する支援を行うものであり、各種教室等のオンラインでの授業や説明会等は対象になりません。
Q8.イベント会社やアーティストは支援の対象となるのか。
- 今回の支援事業は、兵庫県の休業要請や時間短縮営業要請を受けた文化芸術施設を支援の対象とするものです。アーティストやイベント会社等の支援については、厚生労働省の雇用調整助成金や経済産業省の持続化給付金等の支援事業が対象となる場合がありますので、ご確認下さい。
Q9.いつまでに映像配信を行う必要があるのか。
- 令和2年11月30日(期限を9月30日から延長しました。)までに実施してください。なお、事業実施にあたっては、外出自粛要請等の状況を勘案しながら、感染予防対策を講じるなど、感染拡大の防止に十分留意してください。
Q10.対象とならない経費はどのようなものか。(5月28日追記)
- 一般的な施設の運営経費(光熱水費やインターネット回線の使用料等の映像の配信に関わらず必要となる経費)や運営者の人件費、運営施設の使用料は対象となりません。
Q11.対象とならない映像の基準はあるのか。(5月28日追記)
- この支援事業は、施設の活動支援をするとともに、市民に文化芸術にふれる機会を提供することを目的としているため、美術作品等の芸術作品の販売自体を主たる目的とした内容のものは対象となりません。
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