自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について
更新日:2024年6月5日
ページ番号:85827805
自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について
自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務(以下、「自衛官募集事務」という。)は、自衛隊法第97条により市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼を受け、令和元年12月に自衛隊兵庫地方協力本部との間で「自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供及び使用に関する協定書」を締結し、令和2年2月より自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供を電子媒体により行っています。
資料提供の対象者
西宮市に住民登録がある日本国籍の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に達する方
資料提供の内容
氏名、生年月日、性別、住所
資料提供の法的根拠
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、募集対象者情報の提供を受ける自衛隊兵庫地方協力本部は、自衛官募集事務の遂行に必要な限度で当該個人情報を利用するものであり、かつ当該個人情報を利用することに合理的な理由が認められることから、西宮市長から自衛隊兵庫地方協力本部長への資料提供は、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号の規定に照らし適法であると考えられます。
なお、本市から提供した個人情報については、協定書の中で使用及び管理、取扱上の義務について詳細に定めており、電子媒体の返却後は速やかに裁断により破棄しています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申し出いただくことにより自衛隊へ提供する募集対象者情報から除外します。
※現在は、除外申出の受付期間ではありません。
参考:過去の除外申出期間(年度によって、時期が異なる場合があります。)
18歳に達する方:令和5年4月19日~令和5年5月10日、令和6年5月16日~令和6年6月4日
21歳に達する方:令和5年12月13日~令和6年1月9日