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財務に関する事務の適正な管理及び執行の確保

更新日:2024年11月19日

ページ番号:92767662

財務に関する事務の適正な管理及び執行の確保

財務に関する事務の適正な管理及び執行の確保(いわゆる内部統制)とは、「業務の効率的かつ効果的な遂行」、「報告の信頼性の確保」、「業務に関わる法令等の遵守」、「資産の保全」の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスのことをいいます。また、内部統制は、「統制環境」、「リスクの評価と対応」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モニタリング」、「ICT(情報通信技術)への対応」の6つの基本的要素から構成されます。
自治体における内部統制を定義すると、「住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること」と考えられます。

西宮市内部統制基本方針

財務に関する事務の適正な管理及び執行を確保するため、令和3年4月1日に西宮市内部統制基本方針を策定しました。令和4年度からの制度の運用開始に伴い、令和4年4月1日に改訂しました。

西宮市内部統制に係る体制の整備及び運用に関する規則

西宮市内部統制基本方針に基づき、内部統制体制の整備及び運用を推進するために定めています。

財務に関する事務の適正な管理及び執行の確保についての体制

内部統制体制図

内部統制推進本部

内部統制体制の整備及び運用を全庁的に推進するための会議体です。

内部統制推進本部評価部会

内部統制推進本部の下部組織で、内部統制評価における重大な不備を最終的に決定する役割を担っています。

内部統制推進事務局

内部統制に関する方針の策定の実務や、当該方針に基づく内部統制体制の整備及び運用の推進を行います。

内部統制評価事務局

内部統制の整備状況及び運用状況について評価を行うとともに、内部統制評価報告書作成の実務を行います。
第三者的な視点からより効果的なモニタリングを行う観点から、推進事務局とは別個の機関として設置しています。

西宮市事務執行適正審議会

西宮市における内部統制制度の整備及び運用その他の適正な事務執行等に関する審議及び助言を行います。
西宮市附属機関条例に基づき設置しています。

内部統制の整備及び運用の状況について評価を実施し、その評価結果を内部統制評価報告書に取りまとめ、監査委員の審査及び議会への報告を経て公表します。
なお、監査委員による審査意見書についてはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

総務課(内部統制等担当)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3569

ファックス:0798-36-6399

お問合せメールフォーム

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