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西宮市移住支援金

更新日:2024年3月25日

ページ番号:29815917

西宮市では、市内でも人口減少が特に懸念される北部地域(西宮市支所設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域)への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から市の北部地域への移住者に対し、移住支援金を交付します。

要綱

交付金額について

・単身世帯の場合:60万円
・2人以上の世帯の場合:100万円
 ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき30万円を加算

対象者要件について

・単身世帯の場合:次の(1)~(4)の要件を全て満たす必要があります。
・2人以上の世帯の場合:次の(1)~(5)の要件を全て満たす必要があります。
 

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
 
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
 
(ウ)(ア)(イ)の場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
 
※東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
※条件不利地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村をいう。(令和5年4月1日現在、東京圏の条件不利地域は以下のとおり)

都県名市町村名
東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)令和5(2023)年4月1日以降に西宮市の 北部地域 に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内 であること。
(ウ)西宮市の北部地域に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  
※北部地域…西宮市支所設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域をいう。(令和5年4月1日現在、以下の町丁が該当)

支所名所管区域
塩瀬支所青葉台1丁目、青葉台2丁目、清瀬台、国見台1丁目、国見台2丁目、国見台3丁目、国見台4丁目、国見台5丁目、国見台6丁目、塩瀬町名塩、塩瀬町生瀬、名塩1丁目、名塩2丁目、名塩3丁目、名塩赤坂、名塩ガーデン、名塩木之元、名塩さくら台1丁目、名塩さくら台2丁目、名塩さくら台3丁目、名塩さくら台4丁目、名塩山荘、名塩新町、名塩茶園町、名塩東久保、名塩平成台、名塩南台1丁目、名塩南台2丁目、名塩南台3丁目、名塩南台4丁目、名塩美山、生瀬高台、生瀬町1丁目、生瀬町2丁目、生瀬東町、生瀬武庫川町、花の峯、東山台1丁目、東山台2丁目、東山台3丁目、東山台4丁目、東山台5丁目、宝生ケ丘1丁目、宝生ケ丘2丁目
山口支所北六甲台1丁目、北六甲台2丁目、北六甲台3丁目、北六甲台4丁目、北六甲台5丁目、すみれ台1丁目、すみれ台2丁目、すみれ台3丁目、山口町上山口、山口町上山口1丁目、山口町上山口2丁目、山口町上山口3丁目、山口町上山口4丁目、山口町金仙寺、山口町金仙寺1丁目、山口町金仙寺2丁目、山口町金仙寺3丁目、山口町香花園、山口町下山口、山口町下山口1丁目、山口町下山口2丁目、山口町下山口3丁目、山口町下山口4丁目、山口町下山口5丁目、山口町中野、山口町中野1丁目、山口町中野2丁目、山口町中野3丁目、山口町名来、山口町名来1丁目、山口町名来2丁目、山口町阪神流通センター1丁目、山口町阪神流通センター2丁目、山口町阪神流通センター3丁目、山口町船坂

 

(3)就業に関する要件

■一般就職の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。
(イ)就業先が、兵庫県が 移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人 であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 
■専門人材の就職の場合
内閣府地方創生推進室が実施する プロフェッショナル人材事業 又は 先導的人材マッチング事業 を利用して就業した方が対象で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
 
■テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
 
■起業の場合
1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定 を受けていること。
 

(4)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)兵庫県又は西宮市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
 

(5)世帯に関する要件(※世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5(2023)年4月1日以降に西宮市の北部地域に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 

申請手続について

西宮市移住支援金交付申請書に必要書類を添付して、政策推進課(本庁舎4階)まで提出してください。
※申請に当たっては、事前に政策推進課にご相談ください。
※支所、サービスセンター等では受付していません。
※各年度の申請の受付期間は、4月1日から2月末日までです。
 

必要書類

支援金の返還について

以下の要件のいずれかに該当する場合は、交付した支援金の返還を求めますので、十分ご注意ください。
※ただし、転出については、県内の他の事業実施市町への転出の場合、返還すべき額の4分の3の返還を求めません。
 
■全額返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に、西宮市から転出した場合又は西宮市の北部地域以外に市内転居した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合
 
■半額返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、西宮市から転出した場合又は西宮市の北部地域以外に市内転居した場合

移住支援事業を協働実施する兵庫県のサイトです。

就業に関する要件の「一般就職」は、こちらのサイトの「移住支援金対象」と表示のある求人に就職する必要があります。

就業に関する要件の「起業」は、こちらの県事業において交付決定を受ける必要があります。

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お問い合わせ先

政策推進課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 4階

電話番号:0798-35-3666

ファックス:0798-23-3084

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