申込みの無効・失格
更新日:2022年5月24日
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申し込みの無効・失格について
次のような1~7にあてはまる場合は申込みを無効とします。
また申込みを受け付けた後、一旦当選しても失格となります。
1.申込書の記載
申込書に不正の記載があったとき。または、申込み区分などの必要事項が記載されていないとき。
2.入居資格
入居申込資格がないとき。
3.不自然な家族の合併・分割
友人等の寄合世帯や家族を不自然に分割して申し込むことは、原則としてできません。
(例)夫婦(内縁を含む)の一方だけの申込み。
祖父母と所得税法上、親に扶養されている孫との申込み。
4.入居時期
申込者に記載した方全員が同時に入居できないとき。
または、申込み後、同居親族に変更(死亡・出生の場合は再審査を行います。)があったときは入居できません。婚約者が変わったときも同じです。
5.重複申し込み
重複申込みをしたとき。
1世帯(婚約者との申込みの場合等も1世帯とする)で2通以上申込みしたときは失格となります。また、同居者として別の申込書に記入して申し込むこともできません。
6.必要書類未提出
当選後指定された期日までに、審査必要書類の提出がないとき。
7.滞納、迷惑行為、不正行為
申込資格を充足していても、過去に市営住宅に入居し、未納の家賃、延滞金、割増賃料、徴収金又は損害金がある方、及び過去に駐車場、物置又は店舗等を使用し、未納の使用料、延滞金、徴収金又は損害金がある方は申し込みできません。
また、迷惑行為を行ったことにより、明渡し請求を受けて市営住宅を明渡した方で、明渡しの日の翌日から起算して5年を経過していない方、及び不正行為による入居等その他の理由により、明渡し請求を受けて市営住宅を明渡した方で、明渡しの日の翌日から起算して3年を経過していない方は申し込みできません。
また、上記該当者を同居者とする方は申し込みできません。
注意事項
- 婚約者との申し込みについては募集の締切日から概ね3ヶ月の市長が定める日までに、入籍(内縁を含む)することができる方は申し込み可能です。(婚姻届受理証明書などで確認します。)
- 募集期間最終日において、出生していない胎児は人数に含みません。
市営住宅の募集について
市営住宅の募集時期等については、
『市営住宅の募集について』をご覧ください。