マイナンバー制度(事業者向け)
更新日:2021年4月20日
ページ番号:77596665
民間事業者も従業員などのマイナンバーを取り扱います。
平成27年10月から国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月からは社会保障・税・災害対策の行政手続で使用が始まっています。
それに伴い、民間事業者も、税や社会保険の手続きで従業員などのマイナンバーを取り扱います。
平成28年1月以降は、社会保障や税の手続きのための帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含めた全従業員のマイナンバーを取得し、各書類(源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの手続き)に番号を記載する必要があります。
●マイナンバーが必要となる手続きの具体例
・源泉徴収票、給与支払報告書の作成
・厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
・健康保険被保険者資格取得届の作成
・雇用保険被保険者資格取得届の作成 等
●社会保障や税関係の書類にマイナンバーの記載欄が加わります社会保障分野では健康保険、雇用保険、厚生年金等の手続き、税分野では法定調書等においてマイナンバー(又は法人番号)を記載することになります。
社会保障関係は厚生労働省のホームページ(外部サイト)等で、国税は国税庁(外部サイト)、地方税は総務省のホームページ(外部サイト)等で詳細な情報を確認してください。
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