浄化槽を設置されている皆さんへ!
更新日:2023年9月7日
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浄化槽維持管理についてのご案内
浄化槽は、管理が悪いと河川や海を汚す原因になります。
最低年1回の清掃と3ヶ月に1回の保守点検を行ってください。
浄化槽維持管理のしおり・料金表(下記よりダウンロードできます。)
浄化槽法(一部改正)
浄化槽法(平成18年2月1日 一部改正)について
改正浄化槽法(令和2年4月1日 一部改正)について
浄化槽管理者に変更があった場合は届出が必要です
環境省関係浄化槽法施行規則8条の2の規定により
浄化槽の所有者(浄化槽管理者、「戸建て住宅の場合は一般には住民が浄化槽管理者になります」)が変更になった場合は、届出(報告書)が必要になります。
※報告書は下記よりダウンロードできます
休止届
浄化槽を長期間使用しない場合は、休止届(浄化槽使用休止報告書)を出すことで保守点検、清掃、法定検査が免除されます。
また、浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽使用再開報告書の提出をお願いします。
浄化槽等廃止届
☆☆下水管切替工事に伴う浄化槽廃槽された場合は、浄化槽廃止届を提出してください。☆☆
(浄化槽廃止届は下記よりダウンロードできます。※令和元年12月1日より様式が変更になりました。)
※この浄化槽等廃止届はくみ取り便所の廃止届にも使用できます。※
浄化槽法定検査を受検してください。
浄化槽管理者(浄化槽を使用されてる方)は、浄化槽法第11条1項の規定に基づき、定期検査(法定検査)を年に1回受検することが義務付けられています。指定検査機関(西宮市の場合 一般社団法人兵庫県水質保全センターです。)から受検案内がありましたら、必ず定期検査(法定検査)を受検していただきますようお願いいたします。
※浄化槽法定検査受験に関するお問合せは、下記の一般社団法人 兵庫県水質保全センターまで。
受付窓口
浄化槽の清掃の相談は、西宮環境事業協同組合(電話:0798-36-1752)へ。
浄化槽の保守点検の相談は、浄化槽保守点検登録業者一覧表を参考にしてください。
(浄化槽保守点検登録業者一覧表は下記よりダウンロードできます。)
申込は
一般社団法人 兵庫県水質保全センター(電話:078-306-6020)へ。
注意事項
なお、年1回、県知事指定機関の定期検査(浄化槽法第11条検査)が義務付けられてますので、必ず受けてください。
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