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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

更新日:2024年10月17日

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令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外

【罰則】
・ 違反者は、
  6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・ 交通の危険を生じさせた場合、
  1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

【罰則】
・ 違反者は、
  3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・ 自転車の提供者は、
  3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・ 酒類の提供者・同乗者は、
  2年以下の懲役または30万円以下の罰金

警察庁リーフレット

お問い合わせ先

交通安全対策課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3395

ファックス:0798-35-0717

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