自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
更新日:2024年10月17日
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令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外
【罰則】
・ 違反者は、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・ 交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
【罰則】
・ 違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・ 自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・ 酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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