【ハザードマップ】土砂災害
更新日:2024年11月1日
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土砂災害ハザードマップとは、大雨や地震などによって土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべりなど)が発生した場合に、危害が生じるおそれがある土砂災害警戒区域等を色分けして表示したものです。
兵庫県の定めた調査基準により指定されますが、土砂災害警戒区域等でない区域でも、雨の降り方や地震の程度によっては、土砂災害が発生するおそれがあります。付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば注意してください。
最新の土砂災害ハザードマップは以下から確認できます。確認し、災害時に動けるよう備えましょう。
【電子マップ】
【紙面マップ】※紙面の修正に時間を要する場合があります。
土砂災害(特別)警戒区域図【北部地域】(PDF:5,841KB)
土砂災害(特別)警戒区域図【南部地域】(PDF:8,174KB)
土砂災害警戒区域等とは?
土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域を総称して、土砂災害警戒区域等と記載しています。
土砂災害警戒区域等は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」に基づいて県が指定します。
指定に関する詳しくは、兵庫県土木部砂防課、阪神南県民センター西宮土木事務所へ問い合わせてください。
土砂災害のおそれがある区域の種類
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン、Y区域)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域
急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)
イ 急傾斜地(傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域)
ロ 急傾斜地の上端からの水平距離が10m以内の区域
ハ 急傾斜地の下端からの水平距離が、急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土石流
土石流の発生するおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
地滑り
イ 地滑り区域(地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域)
ロ 地滑り区域の下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)以内の区域
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン、R区域)
土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域
(土石等の移動や堆積により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域)
出典:全国地すべりがけ崩れ対策協議会
山地災害危険区域(山腹崩壊危険区域・崩壊土砂流出危険区域)
兵庫県が地形(斜面の傾斜等)、地質、山の状況(植生の種類や樹齢・亀裂・陥没・異常な地下水の有無等)、過去の災害歴の有無及び直接被害を与えるおそれのある保全対象の状況等から危険箇所と判定しています。(判断基準は林野庁が策定)
※法律に基づく指定ではありません。
土石流危険渓流
土石流の発生する危険性がある渓流で、主に土砂災害警戒区域(土石流)の発生源となる渓流です。矢印は土石流の流向を表しています。
※法律に基づく指定ではありません。
よくある質問
どの程度危険なのか?
諸条件により危険度に差があるため、一律に言えません。また、今すぐに災害が発生するという主旨ではなく、可能性のある危険度が高い箇所を示したものです。
砂防三法指定区域の記載は?
砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づく、砂防三法指定区域(砂防指定地、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)に関する記載は行っておりません。
区域や制限行為について、詳しくは兵庫県西宮土木事務所管理第2課へお問い合わせください(電話:0798-39-6131)。
関連サイト 【ソフト対策】法指定区域について(兵庫県ホームページ)(外部サイト)
土砂災害の予兆は?
- 普段より湧き水の量が急に増える。
- いままで枯れたことの無い湧き水が止まる。
- 普段澄んでいる湧き水が濁ってくる。
- 山の斜面や道路などに亀裂が走る。
- 山の木々が傾き始める。
- 石が転がり落ちてくる
西宮市防災マップ
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