都市計画施設の区域内における建築制限の緩和について
更新日:2016年12月2日
ページ番号:62771142
都市計画法第53条の許可に関する緩和運用
都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項の規定に基づき、西宮市長の許可を受ける必要があります。
西宮市ではこれまで、木造・鉄骨造等の構造で2階建までの建築物を許可対象としていましたが、平成29年1月1日以降の申請から、階数の基準を緩和し、3階建の建築物についても許可対象とします。
許可申請の方法、緩和対象となる要件等については「都市計画法第53条の許可申請」をご覧ください。
リンク
お問い合わせ先
本文ここまで