健康増進法に基づく特定給食施設の届出/給食施設栄養管理報告書の提出
更新日:2024年9月24日
ページ番号:40338407
(概要)制度
西宮市保健所では、健康増進法(第18条第1項第2号)に基づき、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(給食施設)に対し、適切な給食管理及び栄養管理を行うために必要な援助及び指導を行っています。
<対象>
(1)特定給食施設
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設です。
(2)その他の給食施設
特定多数人に対して、継続的に1回20食以上の食事を供給する施設
特定給食施設の設置者は、その事業を開始・休止・廃止・変更する日から1ヵ月以内に下記の届出をする必要があります。(根拠法令:健康増進法第20条第1項・第2項)
【対象】
1回100食以上または1日250食以上の食事を提供している特定給食施設の設置者
【届出項目】
- 給食施設設置者住所・氏名・電話番号
- 給食施設名称・所在地
- 給食施設の種類
- 給食開始・廃止(休止)・変更年月日
- 給食数
- 栄養士および管理栄養士の数
届出様式
「特定給食施設の届出の記入について」を確認の上、下記様式を使用下さい。
- 特定給食施設の届出の記入について(PDF:83KB)
- 【様式18】特定給食施設開始届(PDF:86KB)
- 【様式19】特定給食施設廃止(休止)届(PDF:85KB)
- 【様式20】特定給食施設変更届(PDF:85KB)
【届出方法】
いずれかの方法で提出下さい。
※インターネット(にしのみやスマート申請システム)による提出を希望される場合、「届出の流れ」をご確認下さい。
インターネット(にしのみやスマート申請システム)による届出の流れについて(PDF:823KB)
給食給食施設における管理栄養士・栄養士の配置状況や栄養管理の実施状況を把握するため、毎年10月に実施した給食について「給食施設栄養管理報告書」の提出をお願いしております。(根拠法令:健康増進法第24条)
施設種別 | 様式および記入要領 |
---|---|
病院・診療所 | |
介護老人保健施設 老人福祉施設 社会福祉施設 | |
児童福祉施設 幼稚園 認定こども園 | |
事業所 寄宿舎・寮 学校(主に高校・大学) *1 一般給食センター | |
学校(主に小・中学校、特別支援学校) | |
*1 一般給食センター | |
*2 対象外施設 |
*1 一般給食センターについては、「様式3-4」および「様式4」の両方のご提出をお願いいたします。
*2 現在の給食提供数が1回20食未満であり、今後数年間20食以上になる見込みがない施設は、様式5のご提出をお願いいたします。
【報告期限】
12月上旬まで
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
健康増進課
西宮市池田町8-11
電話番号:0798-26-3667