認定長期優良住宅の維持保全状況に関する定期点検状況の報告について
更新日:2023年11月13日
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認定長期優良住宅の維持保全状況に関する定期点検状況の報告について
平成21年6月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)では、認定長期優良住宅について、認定計画実施者等が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが定められています。
認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われていることを確認するため、本市では、平成26年10月より、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況についての定期点検状況等に関する報告を以下の通り求めています。
報告の目的
認定計画実施者及び定期点検等実施予定者に対し、認定長期優良住宅に係る維持保全の計画に基づく適正な維持保全を行わねばならないことについて、改めて意識付けを図ります。
報告の対象・内容・方法
1.報告対象者
認定計画実施者の中から抽出された対象者に、別途建築指導課より郵送にて依頼文書を送付します。
2.報告内容
(1)認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書【様式1】
記載する内容は以下のとおり
1.住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
2.住宅の維持保全状況
(2)認定長期優良住宅の定期点検・補修の記録シート【様式2】 又は 専門業者の点検・補修の実施報告書の写し
※【様式2】については、建物や点検時期に応じて記入内容を選択してください。また、専門業者の書式で提出する場合は点検者名、住所、電話番号、点検日が入っていることを確認してください。
3.報告方法
報告書、及び維持管理記録の写しを持参、または郵送にてご提出をお願いします。
【提出先】
西宮市役所 第二庁舎11階 建築指導課
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3
電話:0798-35-3783
4.その他
(1)長期優良住宅の維持保全については、認定を受けた際の維持保全計画によることとなっています。
(2)報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第21条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
(3)報告手順に関しては、フローチャート(PDF:81KB)を参考にしてください。
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