幼児教育・保育の無償化
認可外保育施設等の利用料請求手続き
以下の対象施設・サービスを利用している人は、利用料の一部が償還払い(注)により無償化の対象となります。
(注)利用施設等に利用料をいったん支払い、その後市に請求することで、無償化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けること
対象施設・サービス
無償化について市からの「確認」を受けている以下の施設・サービス
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- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
対象者
市から施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けた保護者
(注)施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を
受付期間
第1期分(4月〜6月利用分)の受付期間は、7月3日〜31日。支払いは9月末頃を予定
(注)私立幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)と認可外保育施設等を併用している人には、幼稚園等を通して請求手続きの案内あり
(注)過去の利用分で請求漏れがある場合は、併せて請求できます。利用月の翌月1日から2年以内に請求が必要です。速やかに提出を
手続きには、所定の請求書と利用施設等から受け取る各種書類などが必要です。詳しくは市のホームページで確認を
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- 市内の無償化対象施設…幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について
- 請求書ダウンロード、請求方法など…認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化について
【問合せ】保育幼稚園支援課(0798・35・3043)