小児児童等を介護する家族等の負担を軽減
小児慢性特定疾病児童等療養生活支援事業が開始
市は、「小児慢性特定疾病児童等療養生活支援事業」を開始します。同事業は、小児慢性特定疾病児童等が介護を受けることが一時的に困難、または家族だけではお世話が足りない場合に、一時的に介護者に代わって、もしくは介護者と一緒に日常生活上の世話等を行うことで、小児慢性特定疾病児童等を介護する家族等の負担軽減を図ります。
- 対象者
- 下記の全てに該当する人で、他制度の同様の支援を受けることができない人
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している
- 家族の休養や兄弟の行事等の理由でお世話が困難、家族だけでは病院等への付き添いや入院中の付き添いが困難な場合
※入浴等人員を要する行為等を除く
- 利用時間数
- 対象の児童1人につき、年間6時間以内(30分単位)
※有効期間は申請日から年度末
※利用者の自己負担はありませんが、訪問看護費のほかに発生する交通費等や当日のキャンセル料等は、利用者と事業者との定めによります
※訪問看護を利用の場合は、医療保険適用分との併用が可能
※申請額が予算に達した時点で受付を終了。申請前に市のホームページで確認するか、電話で問合せを
【問合せ】保健予防課(0798・26・3669)
【市ホームページ】西宮市小児慢性特定疾病児童等療養生活支援事業について