市県民税の申告
郵送での申告にご協力を!
申告内容を確実に市県民税の計算に反映させるために、漏れなく正しい申告をお願いします。申告書の様式や記入方法などについて詳しくは、市のホームページをご覧ください。
市県民税の申告期限は3月15日です。その後も申告はできますが、市県民税や各種保険料等の算定、課税(所得)証明の発行時期等が遅れる場合があります。郵送の場合は、市民税課(〒662-8567六湛寺町10-3)へ。
申告に必要なもの
- 市県民税申告書(市から事前送付されている人)
- 源泉徴収票など収入の分かるもの
- 本人確認書類(以下のいずれか。郵送の場合は写し)
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- ・マイナンバーカード
- ・マイナンバーが確認できる通知カード等と運転免許証や旅券等
- 各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳などが必要。また、医療費控除を申告する場合は、事前に明細書の記入が必要
市県民税の申告会場
予約不要
会場 | 開設期間(土曜・日曜、祝日・休日を除く) | 受付時間 |
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市役所本庁舎2階 | 2月10日(金曜)~3月15日(水曜) | 9時~17時30分 |
瓦木公民館 別館 (注)瓦木支所ではありません |
2月13日(月曜)・14日(火曜) | 9時30分~11時30分 13時~16時30分 |
甲東支所 | 2月16日(木曜)・17日(金曜) | 9時30分~11時30分 13時~16時30分 |
鳴尾支所 | 2月21日(火曜)・22日(水曜)・24日(金曜) | 9時30分~11時30分 13時~16時30分 |
塩瀬支所 | 2月28日(火曜)・3月1日(水曜) | 9時45分~11時30分 13時~16時30分 |
山口支所 | 3月8日(水曜)・9日(木曜) | 9時45分~11時30分 13時~16時30分 |
- ※各申告会場での申告受付初日の午前中は大変混み合います
- ※塩瀬・山口支所では、上記受付日時以外でも申告書を預かることができます
令和5(2023)年度からの主な改正点
詳しくは市のホームページでご確認ください
- 成年年齢の引き下げに伴う未成年者の非課税措置
-
民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、令和5年度から市県民税における未成年者の定義が次のように変更になります
- 改正前:賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること
- 改正後:賦課期日(1月1日)時点において18歳未満であること
賦課期日時点で18・19歳の人は、市県民税の非課税判定における未成年者にはあたらないので、ご注意ください
特に注意してほしい申告の種類
記載漏れや誤りが多い項目です。市のホームページで確認し、特に注意してください
- ふるさと納税などの寄附金税額控除の申告
- ふるさと納税、県共同募金会・日本赤十字社兵庫県支部への寄附金がある場合や、市・県の条例で指定した法人等への寄附がある場合
- 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告
- あらかじめ市県民税を特別徴収され、申告義務の無いこれらの内容を市県民税に反映させたい場合は、市県民税の納税通知書が送達される日までに申告を
- ※譲渡損失の損益通算、繰越控除を適用したい場合、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択する場合も申告が必要
- ※申告すると、国民健康保険料など市の各種行政サービスに影響がある場合あり
【問合せ】市民税課(0798・35・3267)