ビル・マンション等所有者はご注意を
受水槽、正しく管理できてますか?
ビル・マンション等に設置の受水槽(貯水槽水道)は、容量の大小を問わず、設置者(建物所有者等)が維持管理をする必要があります。
管理を怠ると水質事故の恐れが
- 虫の侵入
- フンの混入
- 汚水の流入・逆流
- ネズミの侵入・腐敗
- 異物の堆積
【問合せ】給水装置課(0798・32・2229)
2022年7月25日 第1623号
ビル・マンション等に設置の受水槽(貯水槽水道)は、容量の大小を問わず、設置者(建物所有者等)が維持管理をする必要があります。
【問合せ】給水装置課(0798・32・2229)