国保・後期高齢者医療制度・福祉医療に加入している人へ
交通事故等で保険証使用時は市に届出を
交通事故や傷害事件など、第三者からの行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者の負担となります。交通事故等の治療で医療機関を受診する際は、次の点に注意してください。
第三者行為が発生
第三者行為
- 相手がいる交通事故
- 暴力行為を受けた
- 他人のペットにかまれた
- 車やバイク等の自損事故で同乗者としてけがをした
- 飲食店で食べたものが原因の食中毒 など
↓
医療機関で保険証や福祉医療費受給者証を使用する場合
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「交通事故等による受診であること」を伝える保険証や福祉医療費受給者証を出す前に、必ず伝えてください
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市へ届出が必要被害者が保険証等を使って治療を受けると、市はその医療費を一時的に立て替え、後で加害者に立て替えた医療費を請求します。市への届出に必要な書類など詳しくは、各担当課へ問合せを
市へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、健康保険と福祉医療を使えなくなる場合があります
対象 | 担当課 ※市外局番は《0798》 | 市ホームページ |
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国民健康保険の人 | 国民健康保険課(35・3120) | 【市ホームページ】交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険) |
後期高齢者医療制度の人 | 高齢者医療保険課(35・3154) | 【市ホームページ】交通事故等でケガをしたとき(後期高齢者医療制度) |
福祉医療費受給者証を持っている人 | 医療年金課(35・3188) | 【市ホームページ】交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか? |