受給手続きの確認を
児童手当など各種手当

子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。申請がまだの人はご相談ください。

児童手当

【支給対象】
15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育している人 ※公務員には職場で支給。夫婦が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給可能(諸条件あり)
【所得制限】
706万円(扶養児童2人の場合。収入額の目安は約917万円)
【支給月】
2・6・10月
【支給月額】
児童の年齢 支給月額
0歳~3歳誕生日月 1万5000円
3歳誕生日月翌月~小学6年生 1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生 1万円
  • 特例給付(所得制限限度額以上)は1人一律5000円

児童扶養手当

【支給対象】
父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる児童を養育する人。一部公的年金等との併給可。所得制限あり
【支給期間】
児童が18歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満
【支給月】
1・3・5・7・9・11月
【支給月額】
児童数 全部支給 一部支給
1人 4万3160円 1万180円~4万3150円
2人 5万3350円 1万5280円~5万3330円
3人 5万9460円 1万8340円~5万9430円

※4人目以降は1人増えるごとに3060円~6110円加算

特別児童扶養手当

【支給対象】
身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり
【支給月】
4・8・11月
【支給月額】
  • 1級(重度障害)…5万2500円
  • 2級(中度障害)…3万4970円

更新手続き お忘れなく

7月以前から児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、8月に更新手続きが必要です(該当者には案内を送付)。2年間続けて手続きしない場合は、受給資格が無くなることがあります。

  • 8月15日(日曜)に市役所東館7階で休日受付を実施
受付期間 提出物
児童扶養手当 8月4日~31日 現況届
提出が遅れると来年1月の振込が一時的に差し止めとなります
特別児童扶養手当 8月12日~23日 所得状況届
提出が遅れると11月の振込に間に合わない場合があります

※受付期間の初日、最終日、毎月曜日は大変混み合います。分散来場にご協力をお願いします

【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)

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