受給手続きの確認を
児童手当など各種手当
子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。申請がまだの人はご相談ください。
児童手当
- 【支給対象】
- 15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育している人 ※公務員には職場で支給。夫婦が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給可能(諸条件あり)
- 【所得制限】
- 706万円(扶養児童2人の場合。収入額の目安は約917万円)
- 【支給月】
- 2・6・10月
- 【支給月額】
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児童の年齢 支給月額 0歳~3歳誕生日月 1万5000円 3歳誕生日月翌月~小学6年生 1万円(第3子以降は1万5000円) 中学生 1万円
- 特例給付(所得制限限度額以上)は1人一律5000円
児童扶養手当
- 【支給対象】
- 父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる児童を養育する人。一部公的年金等との併給可。所得制限あり
- 【支給期間】
- 児童が18歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満
- 【支給月】
- 1・3・5・7・9・11月
- 【支給月額】
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児童数 全部支給 一部支給 1人 4万3160円 1万180円~4万3150円 2人 5万3350円 1万5280円~5万3330円 3人 5万9460円 1万8340円~5万9430円 ※4人目以降は1人増えるごとに3060円~6110円加算
特別児童扶養手当
- 【支給対象】
- 身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり
- 【支給月】
- 4・8・11月
- 【支給月額】
-
- 1級(重度障害)…5万2500円
- 2級(中度障害)…3万4970円
更新手続き お忘れなく
7月以前から児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、8月に更新手続きが必要です(該当者には案内を送付)。2年間続けて手続きしない場合は、受給資格が無くなることがあります。
- 8月15日(日曜)に市役所東館7階で休日受付を実施
受付期間 | 提出物 | |
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児童扶養手当 | 8月4日~31日 | 現況届 提出が遅れると来年1月の振込が一時的に差し止めとなります |
特別児童扶養手当 | 8月12日~23日 | 所得状況届 提出が遅れると11月の振込に間に合わない場合があります |
※受付期間の初日、最終日、毎月曜日は大変混み合います。分散来場にご協力をお願いします
【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)