国民年金のお知らせ
経済的な理由などで納付が困難な人へ
保険料の免除·納付猶予 受付は7月1日から
経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります(所得制限等一定の要件あり)。
令和3(2021)年度(3年7月分~4年6月分)の申請受付は7月1日からです。
※学生は利用不可。「学生納付特例制度」の利用を(要学生証)
令和3(2021)年度(3年7月分~4年6月分)の申請受付は7月1日からです。
- 申請免除
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所得に応じて、全部または一部を免除
所得審査の対象:本人・配偶者・世帯主 - 納付猶予
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50歳未満の人を対象に、所得に応じて、全額の納付を猶予
所得審査の対象:本人・配偶者
※学生は利用不可。「学生納付特例制度」の利用を(要学生証)
【受付方法】
※新型コロナの感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力を
- 郵送…医療年金課に問合せを
- 来庁… 医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
【手続きに必要なもの】
- 年金手帳
- 《退職による所得審査の特例を使う場合》
離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など) -
《新型コロナウイルス感染症の影響による特例を使う場合》
所得の申立書
※詳しくは市のホームページで確認を
外国人等高齢者·障害者 特別給付金
国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
市は、このような制度上の理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた人)や障害者(注)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
市は、このような制度上の理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた人)や障害者(注)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
(注)障害の原因となった病気やけがの初診日が、昭和57年(1982年)より前の場合など。65歳に達する日の前日までに請求する必要あり
【問合せ】医療年金課(0798・35・3124)