「国保」「後期高齢」加入者対象
新型コロナの症状で働けない場合に傷病手当金を支給
適用期間を3月31日まで延長
市は、新型コロナウイルス感染症の症状で働けない人(給与等の支払いを受けている人に限る)を対象に傷病手当金を支給しています(上限あり)。このたび、適用期間が3月31日まで延長されました。郵送による申請ができますので、事前にお問い合わせください。支給額など詳しくは、市のホームページ(下記参照)をご覧ください。
【問合せ】
- 国民健康保険加入者
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国民健康保険課(0798・35・3120)
《ホームページ》国民健康保険の傷病手当金の支給 - 後期高齢者医療制度加入者
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高齢者医療保険課(0798・35・3154)
《ホームページ》後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給