新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等向け
固定資産税・都市計画税の軽減について

新型コロナの影響により、事業収入が減少した中小事業者等は、手続きにより令和3(2021)年度の固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。詳しくは市のホームページをご確認ください。
対象の中小事業者等
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年(2020年)2月~10月のうち任意の連続する3カ月間の事業収入合計額が、前年同期比で30%以上減少
軽減対象
所有する事業用家屋・償却資産に係る令和3(2021)年度の固定資産税(事業用家屋は都市計画税も)。来年1月中の申告手続きが必要

【問合せ】資産税課(家屋…0798・35・3225、償却資産…0798・35・3254)

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