国民健康保険のお知らせ
被保険者証の更新 加入・脱退手続きなど

国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。
ここでは、12月に新しくなる国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)や、加入・脱退の手続きについてお知らせします。

【問合せ】

  • 被保険者証、加入・脱退、保険料の減免について…国民健康保険課(0798・35・3117)
  • 納付相談について…国保収納課(0798・35・3091)

新しい被保険者証を送付しています

画像:新しい被保険者証
新しい被保険者証(右写真参照)は11月中旬までに順次、簡易書留で世帯主宛てにまとめて郵送しています(保険料滞納世帯を除く)。
様式は、今までと同じ紙カード様式で1人1枚。色は水色に変わりました。
12月1日からは新しい被保険者証のご使用を
現在の被保険者証の有効期限は11月30日です。12月1日からは新しい被保険者証をご使用ください。
※被保険者証に「交付日前有効」の記載がある場合は、届いた日から使用可能

国保加入・脱退の手続きについて

日本では、全ての人が安心して生活できるように、国民皆保険制度(国民全員が何らかの健康保険に加入する制度)がとられています。
職場の健康保険などに加入している人以外は、原則として住所地の国保に加入する必要があります。
手続きは発生日から14日以内。郵送でも可
転入・転出など国保の加入・脱退が必要な事実(下表参照)が発生した場合、発生日から14日以内に手続きが必要です。郵送手続きも可。詳しくは国民健康保険課へ問い合わせを。 ※事実発生前には手続き不可
加入
手続きが必要なとき 必要なもの
他の市区町村から転入した 印鑑、手続きする人の本人確認書類
職場の健康保険を脱退した、
被扶養者から外れた
印鑑、健康保険資格喪失証明書、手続きする人の本人確認書類、世帯主および加入する人のマイナンバーの分かるもの
子供が生まれた 印鑑、手続きする人の本人確認書類
※被保険者証の即日交付を希望する場合、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き公的証明書が必要です
脱退
手続きが必要なとき 必要なもの
他の市区町村へ転出した 国保の被保険者証、手続きする人の本人確認書類
職場の健康保険に加入した、
被扶養者になった
国保の被保険者証、職場の保険証または職場の保険に加入したことを証明するもの(脱退する人全員分)、手続きする人の本人確認書類、世帯主および脱退する人のマイナンバーの分かるもの
国保の加入者が死亡した 印鑑、国保の被保険者証、会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書、葬祭費の振込口座の分かるもの、手続きする人の本人確認書類
世帯主が変わった 印鑑、世帯全員の国保の被保険者証、手続きする人の本人確認書類

職場の健康保険など加入時は忘れず早めに脱退手続きを

脱退手続きが行われない限り、国保加入者として保険料の請求が続きます。また、その年度の最初の納期限翌日から2年を経過すると保険料が変更できなくなり、後で脱退手続きをしても、国保に加入していない期間の保険料も支払う必要があります。なお、誤って国保の被保険者証を使用すると、給付費を返還してもらう場合もあります。

納付相談を実施します

保険料の滞納により、新しい被保険者証を郵送できない世帯を対象に納付相談を行います。対象世帯には事前に文書でお知らせします。

【相談日】 月曜~金曜(祝日・休日を除く)の午前9時~午後5時30分

【相談先】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話での相談にご協力ください
※相談先は、国保収納課(0798・35・3091)

新型コロナ関連 保険料の減免制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等について、保険料の減免制度があります。
必要書類など詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。

マイナンバーカードが被保険者証として利用可能に

来年3月から、マイナンバーカードの被保険者証としての利用が可能となる予定です。利用にあたっては、マイナポータルからの利用申込が必要です。詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。
  • ※マイナンバーカードを利用できない医療機関や薬局では、引き続き被保険者証が必要です
  • ※マイナンバーカードの被保険者証としての利用にかかわらず、被保険者証は引き続き使用できます

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