「国保」「後期高齢」加入者対象
新型コロナの症状で働けない場合に傷病手当金を支給

適用期間を12月31日まで延長

市は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策の1つとして、傷病手当金を支給します(上限あり)。郵送による申請ができますので、事前にお問い合わせください。支給額など詳しくは、市のホームページ(下表参照)をご覧ください。
対象者
    次の全てを満たす人
  • (1)西宮市国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、給与等の支払いを受けている被保険者
  • (2)新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができないこと
  • (3)就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと
適用期間 令和2年(2020年)1月1日から12月31日の間で、療養のため就労ができない期間
※入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6カ月まで
ホームページ 国保…国民健康保険の傷病手当金の支給
後期高齢…後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給

【問合せ】
国民健康保険加入者…国民健康保険課(0798・35・3120)
後期高齢者医療制度加入者…高齢者医療保険課(0798・35・3154)

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