相談無料 専門家が応対
市民生活相談のご利用を

市は、日常生活上のさまざまな問題や悩みについて、市民相談課(市役所本庁舎1階)で各種相談を行っています(下表参照)。
相談できるのは市民で、在勤・在学者可。公正証書相談・人権困りごと相談はどなたでも可。相談時間は30分程度(法律相談は20分)。相談無料。予約不要(一部を除く)。先着順。
市民生活相談の曜日・時間など

※市外局番は《0798》

種別 曜日・時間 担当課
法律相談(予約制) 月曜・水曜・金曜の午後1時~4時 市民相談課
(35・3100)
家事相談 月曜・水曜・金曜の午前9時30分~正午 市民相談課
(35・3100)
交通事故相談(電話相談) 月曜~金曜の午前9時~正午、午後1時~3時
※実施していない日もあるため、事前に確認を
市民相談課
(35・3100)
公正証書相談 第1・3水曜の午後1時~4時(受付は3時30分まで) 市民相談課
(35・3100)
国・県の行政相談 第2・4水曜の午後1時~4時 市民相談課
(35・3100)
登記・境界相談 第1・3木曜の午後1時~4時 市民相談課
(35・3100)
建築・リフォーム相談 水曜の午前10時~正午 すまいづくり推進課
(35・3778)
不動産相談 木曜の午前9時30分~正午 すまいづくり推進課
(35・3778)
高齢者等すみかえ相談(予約制) 第1・3・5木曜の午前9時30分~正午 すまいづくり推進課
(35・3778)
マンション管理相談 金曜の午前9時30分~正午 すまいづくり推進課
(35・3778)
人権困りごと相談 第1・3木曜の午後1時~4時(受付は3時30分まで) 人権平和推進課
(35・3320)
※同一内容の継続相談や複数回の相談利用はご遠慮いただく場合があります

予約制の相談について

【法律相談】
当日午前9時から電話で受付。定員は月・金曜は各16人(うち各4人分の枠は1週間前、ただし閉庁日の場合は直前の開庁日午前9時から予約可)、水曜は8人
【高齢者等すみかえ相談】
すまいづくり推進課へ問合せを

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