消費生活ガイド
トラブルにあったら消費生活センターに相談を。
0798・64・0999
セルフエステの契約は慎重に
エステティックサロンで用いられる機器や同等の効果があるとうたう機器(以下、エステ機器)等や施設を事業者が提供し、店舗で説明を受けて消費者自らがエステ機器等を操作する、いわゆるセルフエステに関する相談が近年増加しています。
「エステ機器を操作し、顔にあてたところ、やけどのように赤く腫れた」といった健康被害や、「解約を申し出たところ、6カ月は解約できないと言われた」などのトラブルが多くなっています。
「エステ機器を操作し、顔にあてたところ、やけどのように赤く腫れた」といった健康被害や、「解約を申し出たところ、6カ月は解約できないと言われた」などのトラブルが多くなっています。
《注意点》
- セルフエステの利用を検討する際には、エステ機器等の操作方法やリスクなどについて十分に説明を求め、不安な場合は契約しないようにしましょう
- 「入会金無料」と説明されても、契約する前に契約期間や解約条件等についてよく確認しましょう
契約等のトラブルに遭った場合は、消費生活センターにご相談ください。